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岡三証券を潰そう会2

148 :122弁護士に相談しました:2017/01/21(土) 08:50:57.10 0.net
弁護士先生と連絡を取りました。
結論は残念なものになりました。
先生は、私のメールした内容に対して『そのような営業をしている証券会社が、野放しになっているのは許せないが』と前置きした上で

"断定的判断"の場合の提供消費者契約法による取消権は、【誤認による場合には消費者がそれに気付いたときから6か月の間】らしく、時効が成立します。
"説明義務違反"でも時効が3年で、私のケースでは時効成立でダメだそうです。

そこで、時効10年の"債務不履行"で訴える方法になるのですが、最高裁判決がH23.4.22に出ていて、『当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない。』
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81268
だそうで、債務゜の不履行は認める場合があるが、どちらにしても賠償責任は負わないだそうです。

残念ながら、
"断定的判断"の時効6か月
"説明義務違反"の時効3年の壁はどうしても乗り越えられない。
また、"債務不履行"では最高裁判決が出ています。

>>142
>>144
は、このあたりの"断定的判断"の時効6か月を、考慮に入れているのかもしれません。
6か月逃げ切ればよいと・・・

皆様お知恵をいただきありがとうございます。
残念な結果ではありましたか、岡三に残ったわずかな資産を、早急に他社へ移管させます。
他の皆様も、自分に合った証券会社に移管するとか、訴える場合はなるべく早く、出来れば6か月以内
遅くとも3年以内にするべきです。

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