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■■新・岡三証券は証券のプロ?Part17■■

63 :名無しさん:2017/09/18(月) 17:55:03.84 0.net
奥様が老後資金1000万を、本当に自分からの要望で外株の回転売買に投資したかったのでしょうか?
それに、その損失を「EB債や新興国通貨外債で取り返す。」のは難しいでしょう。
また、奥様が本当に自分からの要望でEB債や新興国通貨外債を購入したかったのでしょうか?
実は、そういう商品に投資することになったのは、奥様の要望(投資意向)ではなく岡三の担当者の販売ノルマだったのではないでしょうか?
よって、岡三の担当者の手数料稼ぎ目的で勧誘された訳で、奥様の為に勧誘されたわけでなく、奥様の要望(投資意向)ではなかった。
これは、適合性の原則違反の勧誘に当り、違法行為になります。

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