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■■新・岡三証券は証券のプロ?Part17■■

96 :名無しさん:2017/09/21(木) 17:18:28.33 0.net
※※株式型投資信託は、顧客が購入後6か月経過したら、顧客にスイッチング勧誘をするのか?

 なぜ購入後6か月経過してからかというと、購入後値下がった場合でも、6か月経過すると消費者契約法の消滅時効が6か月であり、契約の取消・無効が出来ないからである。
 購入後すぐに値上がったら、購入してまだ間もなくても、利益確定売りをさせ、次の銘柄を勧誘する。そうするとまた、手数料が3%儲かる。


株式型投資信託は、
1.顧客が購入後値上がったら、営業マンはすぐに利益確定の売却勧誘をしてくる。
 目安は、大体10%程度の利益が出ていたらである。
 そして、また別の銘柄を勧誘してくる。
 毎月分配型でも、購入後3か月程度でも、まだまだ普通分配金が受け取れそうなのに売らせようとする。
 ひどいものでは、毎月分配型なのに、購入後3週間で売らせているケースもあった。
2.顧客が購入後値下がったら、営業マンは違法な勧誘だった場合、消費者契約法で
 契約の取消・無効を顧客に主張される可能性があるので、購入後6か月経過して
 消滅時効がくるのを静かに待っている。
 6か月経過すると契約は取り消せなくなるので、まだ元本割れの状態でも、
 どんどん別の銘柄にスイッチングさせようと勧誘してくる。
 別の銘柄で取り返しましょう、と顧客に提案し、さらに手数料を稼ごうとする。

 岡三の営業マンの勧誘もこんな感じなので、顧客は相場が停滞したり下落基調な場合は、どんどんお預け資産を失っていく。相場が上昇基調でも、短期で儲けて、そしてその儲けが次の銘柄の購入手数料に充てられるので、顧客はほとんど儲けられない。
 
 ☆消費者契約法上は消滅時効が6か月だが、民法の不法行為は消滅時効が3年なので、すぐに弁護士などに相談する。損害賠償請求訴訟で取り返せる。

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