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[高金利]ソーシャルレンディング[投資型クラウドファンディング] 44
- 897 :名無しさん :2018/02/23(金) 20:35:33.97 ID:7DDQz3c30.net
- >>874
雑所得の中での損益通算はできるよ。税理士に確認済。ソシャレンと仮想通貨も損益通算できる。所得をまたがってはできない。
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