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[高金利]ソーシャルレンディング[投資型クラウドファンディング] 78IP
- 846 :名無しさん :2019/01/26(土) 22:28:04.19 ID:TRKDB3Cw0.net
- >>844
https://crosoc.com/qanda/%E3%81%AA%E3%81%9C%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%85%88%E3%81%8C%E5%8C%BF%E5%90%8D%E3%81%AA%E3%81%AE%EF%BC%9F%EF%BC%88%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%89/
>ソーシャルレンディングにおいて、貸付先の企業の名前が公開されていないのには理由があります。
>簡単に説明すると『一般の投資家が、どこに貸すか知った上で投資するのは、法律で禁止されているから』です。
>どういうことかというと、ソーシャルレンディングで投資家がどこに貸付をするのか、企業名などの情報を把握した上で投資をすると、その企業に直接お金を貸しているという状態になります。
>そうなると、貸金業法に違反してしまう可能性があるのです。
>
https://www.ownersbook.jp/spweb/faq/detail/215/
>匿名組合出資でお金を募り、貸金業登録に基づき貸付を行うビジネススキームにおいては、
>貸付先を複数にするよう行政(金融庁及び都道府県)から指導を受けており、
>OwnersBookでは2つ(またはそれ以上)の貸付先に対して貸付を行うものを一つの案件としています。
>
https://mezzanikai.com/sociallending-multiple
>1ファンドに2案件ある理由は、監督行政機関からの指導により案件を複数化(※)をする必要があったため。
>※複数化とは:1ファンド1貸付先の場合だと投資家が貸付先にお金を貸しているように見えてしまう(そうなると投資家側に貸金業登録が必要になる)ため、投資家が貸金を行っているように見せないためのカモフラージュ策
>
現状の貸金業法に違反する可能性が指摘されています。
調べてから投稿していますか?
>あくまで金融庁の思い付き
こちらの根拠は何ですか?
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