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[高金利]ソーシャルレンディング[投資型クラウドファンディング] 86IP
- 382 :名無しさん :2019/06/26(水) 21:44:10.13 ID:aP6krpBZ0.net
- 調べると供託ってのは債権者側が受領を拒んだ場合等に、法務局が預かって債務者が債務を逃れる方法とある。債務者の意思によるものだから債務者側からの取り戻しは可能なんだろうね。
で、この場合はマネマが受領を拒否したからグリフラが供託した。
マネマが拒否した理由は、金の出処がわからないから返還すべきものか判断できないから、のはず。
だとしたら、今回のマネマの「本来投資家に返還すべき金」という言い方は自己矛盾してると思う。
この点についてだけ言えば明らかにマネマがおかしい。
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