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あおぞら銀行 BANK支店 No.6

463 :名無しさん:2022/01/16(日) 21:17:55.65 d.net
夫の口座から妻の口座へ生活費を入金して妻が支払っている場合、生活費は贈与の対象にはならないため、贈与税の対象にはならない。
ただし結婚式のような行事ごとで大きな金額が必要になった場合などを除き、明らかに生活費を超えた入金があった場合には贈与とみなされる可能性がある。

ただし、毎年110万円までは基礎控除があるからそれ以下ならば課税はされない。

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