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SBI新生銀行 104
- 501 :名無しさん:2024/01/13(土) 16:22:05.45 0.net
- >>499
営業妨害だね
開示請求されても仕方ない書き込みだよそれ
刑法233条は、
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
と規定しています。
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