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■警察の違法通信傍受について■

37 :anonymous@ pc49009.amigo2.ne.jp:03/04/26 13:18 ID:pOy9bdGj.net
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200304/18/20030418k0000e040077000c.html
2003年04月18日
通信傍受:
警察、携帯電話で検証令状 容疑者の位置情報得る
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 警察などの捜査機関が、犯罪容疑者の所持している携帯電話の検証令状を
取って、容疑者の位置情報を得ていることが分かった。通信傍受法では、
傍受できる犯罪の範囲などが限定されているが、その適用範囲外との判断で
運用しているといい、個人のプライバシーとの関係で波紋を広げそうだ。

 18日開かれた衆院法務委員会で、保坂展人委員(社民)が質問した。

 保坂委員は、「どこに電話をかけたかは、通信記録に当たり、通信傍受法に
のっとって厳格に運用すべきだ」と質問。これに対し、法務省は「通信傍受法に
定めた通信記録には当たらない」として、携帯電話の検証令状を取るだけで、
位置情報を得ていることを認めた。また、最高裁も「犯罪の嫌疑があり、容疑者の
居場所を知る必要がある時は、令状を出している」と認めたが、件数については
「統計がない」として回答しなかった。 【伊藤 正志】

 通信傍受法は、犯罪捜査のために捜査当局に電話やファクスなど通信の傍受を
認めているが、傍受は、薬物や銃器の不正取引、集団密航、組織的な殺人事件の
4種に限られ、他の捜査方法では犯人の特定や犯行状況を明らかにすることが
できない場合としている。また、傍受は裁判所の令状に基づき、立会人の下で行われ、
適用状況について国会への報告が義務づけられており、過去2件の適用例がある。

[毎日新聞4月18日] ( 2003-04-18-12:57 )

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