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曲頚亜目スレッド 2

347 :名も無き飼い主さん:2009/05/23(土) 12:53:25 ID:VRIldUVO.net

>動物取扱業の「業」の考え方
>●社会性
>特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
>●頻度・取扱量
>動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
>●営利性
>有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。

なんか勘違いしてる人が多いけど、上の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」の3つともを満たした場合に
「業」と見做されるんで、営利目的でなかったり、有償であっても特定の誰か一人にしか売らないんなら
業とは見做されず、違法行為にはなりませんよ。安心してください。

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