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【悲報】野良猫を虐待しまくった犯罪者、猫好きから総攻撃を受ける ネットリンチへ [532953569]

63 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2019/05/28(火) 16:11:28.56 ID:+qnBXZvW.net
執行猶予がついた判決で猫好きがキレる
判決後は嫌がらせがエスカレートして止まらなくなる
更に裁判官にも粘着



主文
1 被告人を懲役1年10月に処する。
2 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。

被告人は、28年3月26日から29年4月17日まで、深谷市内で猫を捕獲して捕獲器に閉じ込め熱湯をかけるなどして9件の殺害と4匹の傷害を負わせた。

被告人は、捕獲器で猫を捕獲しバーナーで焼き熱湯をかけたり、パイプのロープに吊るした猫に熱湯をかけるなど、誠に残虐性なもので常習的犯行である。

被告人は、多くの猫の命を奪い、凄惨な映像を流し人々の心に傷を負わせた。これにより裁判所には、非常に多くの厳罰を求める嘆願書が寄せられた。本件が社会に与えた影響は大きい。

被告人は、猫に手を噛まれ、仕事に支障をきたしたという猫への悪感情から感化され、駆除行為として猫を殺したが、駆除とは言えない残虐なやり方で犯行を繰り返すうち、虐待行為自体に楽しみを覚え、ネットで公開することが目的化していた。

動画の残虐さを比較するため、ネットで煽られたためとし、虐待した様子を撮影した動画をインターネット上で公開する行為は、犯行を正当化する余地はなく動物愛護の精神に反する悪質なものである。


被告人は、これまで前科なく生活をし、国税局職員を経て税理士の職についていたが、本件について広く報道され税理士の職業は廃業に至った。
職場や自宅には、嫌がらせや書き込み、危害予告などさまざまな制裁を受けているとの弁護人の指摘も否定できない。

また罪を認めると共に贖罪の気持ちから動物愛護団体に寄付をした。

以上のことから執行猶予に相当するが、残虐で悪質なことから執行猶予期間は長期間とすべきであり、4年とする。
この判決に不服があるのなら2週間以内に控訴してください。

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