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【旧優生保護法・強制不妊】仙台地裁、国への賠償請求を棄却「手術から20年が過ぎ、損害賠償を請求する権利は消滅した。」 [808856812]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/05/29(水) 23:46:12.89 ID:nXpSrvEs0NIKU.net ?2BP(1000)
http://img.5ch.net/ico/ame.gif
旧優生保護法下での強制不妊判決 違憲も国への損害賠償は認めず
手術から20年が過ぎ、損害賠償を請求する権利は消滅したとした。
https://img.huffingtonpost.com/asset/5ceded2a2500003300dbca83.jpeg
原告の請求棄却を受け「不当判決」の旗を出す弁護士=2019年5月28日午後3時3分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影

旧優生保護法は違憲 強制不妊訴訟で判決 賠償は認めず

 旧優生保護法の下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは違法だとして、
宮城県内の60代と70代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。
中島基至裁判長は法律が憲法に違反していたと判断しつつ、
手術から20年の「除斥(じょせき)期間」を過ぎて損害賠償を請求する権利が消滅したと判断。
国会が、賠償するための法律を作らなかったことについての責任も認めず、原告の請求を棄却した。

 原告側は控訴する方針。旧優生保護法(旧法)を巡っては
全国7地裁に計20人が提訴し、判決が言い渡されたのは初めて。

 判決はまず、子どもを産むかどうかを自ら決定できる
「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」が、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障されていると判断。
不妊手術を強制された原告らは幸福を一方的に奪われ、「権利侵害の程度は極めて甚大」と指摘し、
強制不妊に関する旧法の規定は違憲、無効だと判断した。

 そのうえで、「不法行為から20年が経過すると、特別の規定が設けられない限り、
賠償請求権を行使することができなくなる」ことを前提に賠償責任を検討。
旧法が1996年に改正されるまで存続したことや、手術を裏付ける証拠の入手が難しいなどの事情を考慮し、
「手術を受けてから20年が経過する前に損害賠償を求めることは現実的に困難で、立法措置が必要不可欠だ」と述べた。(続く)
https://m.huffingtonpost.jp/entry/eugenic-protection-act_jp_5cedecf7e4b0793c234731f0

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