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「ウイルスばらまいてやる!」陽性テロオヤジ、見事に感染に成功! [455169849]

422 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2020/03/12(木) 18:23:59.51 ID:445sohgt0.net
新型コロナ「ばらまいてやる」は傷害罪の恐れも 感染者の出歩き、制限できるか?
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200308-00010899-bengocom-soci
法的責任はどうなるのだろうか。また、今回のように、自宅待機要請を無視する人に対する予防策はなかったのだろうか。
澤井康生弁護士に聞いた。


●わざと病気をうつすと刑事罰を受ける可能性も

ーー意図的に「ウイルスをばらまく」と罪に問われる可能性はありますか?

男性はコロナウイルスをばらまいて他人に感染させる意思でタクシーや飲食店を利用しているようですから、
実際に周囲の人や相手に感染させた場合には傷害罪(刑法204条)の罪責を負う可能性が出てきます。

傷害罪というと一般的には物理的に殴ったり蹴ったりしてケガをさせる場合を思い浮かべますが、
人の生理的機能を害することも傷害罪になります。
例えば、過去の裁判例でも性病による病毒の感染が傷害罪に該当するとされた例があります(最高裁昭和27年6月6日判決)。

今回の男性も他人に感染させる意思を有していたとすれば、傷害罪の故意が認められます。
そして、実際に他人にコロナウイルスを感染させた場合には人の生理的機能を害したことになりますので傷害罪が成立します。

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