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半額セールの一時間も前に商品を買い物かごにキープして、一時間後店員に半額シールを要求する嫌儲民たち [476729448]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2021/02/07(日) 10:51:56.43 ID:15dTd2FK0.net ?2BP(1000)
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Q.
値引き前の商品を買い物かごに入れてキープし、半額セールが始まる際に「半額シール」を貼るように求める客の行為は法的に問題ないのでしょうか。

佐藤さん
「暴言を吐きながら、『半額シール』を貼るように求めるなど極端な行為がなければ、“法的には”問題ないでしょう。スーパーでの買い物は店と客との間の売買契約(民法555条)です。
売買契約は目的物(商品)と代金が決まり、『買いましょう』『売りましょう』という双方の合意があれば成立します。いくらで売買するかは原則として、当事者が自由に決めることができます。
買い物かごに入れた時点ではまだ、売買契約は成立していません。半額シールを貼るように求める行為は『代金についての話し合い』に当たり、それ自体が違法なものとはいえないと考えられます。
店は半額シールを貼ることも貼らないこともできます。客も『半額なら買おう』とレジに並ぶこともできますし、『半額にならないのなら、購入するのはやめよう』と商品を棚に戻すこともできます。
そこは当事者の自由な合意に委ねられます。繰り返しになりますが、店には半額シールを貼らない自由、つまり、客の依頼を断る自由があります」

Q.
投稿によると、気に入った商品を半額で購入するため、半額セールが始まる1時間前から商品をキープし、店内をうろつく客もいるそうです。
目的を持って意図的に商品を手元にキープし続けることは、他の客が商品を購入する権利を阻害してしまうと思います。「営業妨害」などにならないのでしょうか。

佐藤さん
「通常、商品をかごに入れてから何時間以内にレジに持っていかなければならないといったルールは存在せず、商品をかごに入れて持ち歩く行為が、他の客の商品を購入する権利を
侵害する不法行為だとは考えられません。商品をキープされたことで、他の客は多少不便を感じることがあるかもしれませんが、それは社会生活を営む上で通常生じる我慢の範囲内のことでしょう。
また、半額セールが始まる1時間前から商品をキープしていたとしても、それだけで店の業務を妨害したとは評価できないでしょう。先述した通り、通常、客には商品をかごに入れた状態で
店内で買い物する自由があるからです。なお、刑法で定められている『業務妨害罪』は店に関する、うその事実を広めることや店が知らない間に店の設備を壊すこと、店員に暴行を加え
怖がらせるなどといった手段で業務を妨害した場合に成立します(刑法233条、234条)。従って、半額セールを待つために商品をキープしていただけでは業務妨害罪には当たりません。

https://news.goo.ne.jp/article/otonanswer/life/otonanswer-82426.html

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