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中国の裁判所で「休日に仕事の電話に対応するのは残業に当たる」として雇用者に対して残業代の支払いを命じる判決。父さん… [624898991]

1 :安倍晋三🏺 :2024/01/23(火) 15:01:00.81 ID:QKSoOhIr0.net ?2BP(2001)
https://img.5ch.net/ico/zuzagiko32.gif
https://m.guancha.cn/politics/2024_01_23_723111.shtml

この事件では、労働者の李さんが、2019年12月21日から2020年12月11日までの期間の残業代を支払うよう会社を訴えた。
李氏が主張した時間外労働は、業務終了後にWeChatやNailなどのSNSソフトウェアで顧客や同僚とコミュニケーションをとるために行った労働であった。
しかし、会社側はこれは時間外労働ではないと主張した。

北京市第三中級人民法院は、李氏が平日の一部の勤務時間外や休息日にソーシャルメディアを使用したことは、単純なコミュニケーションの範囲を超え、
その内容は周期的かつ固定的なものであり、臨時的・臨時的な一般的コミュニケーションとは異なり、使用者の雇用管理の特徴を反映したもので、
時間外労働に該当すると判断し、某企業は李氏に対して3万元の時間外手当を支払うべきとの判決を下した。

本判決は、「見えない残業」の判断基準として、「実質的な仕事を提供する」という原則と「明らかに時間を占有する」という原則を創造的に打ち出し、
デジタル時代の労働形態の変化に対応した。
本判決は、デジタル時代の労働形態の変化傾向に対応し、労働者の合法的権益を効果的に保護し、「2023年新時代の法治促進十大判例」の候補の一つに選ばれた。

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