【国民不在】依頼者本音talkスレ2【司法改革】
- 132 :無責任な名無しさん:2010/04/24(土) 23:26:06 ID:0c49PutE.net
- >>131
調べたら、釈明権は、裁判官が当事者に釈明する権利があるってこと。
しかもこの場合の釈明は、問いただすってこと。
つまり、裁判官に教える義務があるのではなく、裁判官は訴訟当事者にこれはどういう意味?って聞くことができるということ、らしい。
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