【国民不在】依頼者本音talkスレ2【司法改革】
- 135 :無責任な名無しさん:2010/04/24(土) 23:55:47 ID:SHKjSQMa.net
- >>133
主張したことについては立証責任が伴う。
証拠については相手方にあるものとか検察、警察にある調書を裁判所に出す為の
手続きをすることができる、採用するかどうかは裁判所が決めることだけど。
私の場合、交通事故で訴訟をしたときに検察にあった調書や病院のカルテを裁判所
に出してもらったことがある。
余談になるけれども交通事故の場合は自賠法第3条で,被害者が加害者等に過失があったことを立証する必要はなく,むしろ運行供用者の方が,過失がなかったことを立証しなければならないというように
なっている、つまり被害者側が圧倒的に有利。
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