【国民不在】依頼者本音talkスレ2【司法改革】
- 136 :無責任な名無しさん:2010/04/25(日) 00:27:27 ID:OlVwxs4p.net
- >>135
>交通事故の場合は自賠法第3条で,被害者が加害者等に過失があったことを立証する必要はなく,むしろ運行供用者の方が,過失がなかったことを立証しなければならないというように
なっている、つまり被害者側が圧倒的に有利。
これって医療訴訟にも欲しい!
カルテって向こうに都合の悪い事は書いてないし、医療訴訟はホント大変。
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