【登記】司法書士本職・補助者 登記相談スレ 1
- 52 :無責任な名無しさん:2023/05/25(木) 18:49:34.89 ID:lD391GmT.net
- それは増築時に表題部の登記をしなかったのが原因(違法)
まずは土地家屋調査士に依頼して表題部の登記をしてもらって現況に合わせる
これは所有者が死んでても相続人一人からの委任状あればできる
それが完了してから相続登記をすれば良い
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