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【登記】司法書士本職・補助者 登記相談スレ 1

63 :無責任な名無しさん:2023/06/11(日) 16:17:40.67 ID:6nGMQhT+.net
司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について(回答)

令和2年7月 14日付東司発第 109号にて照会のありました標記の件につきましては、
下記のとおり回答いたします。


株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「EAJ」という。)に対して
司法書士から支払われる「システム利用料」が,司法書士が受託する業務に応じて
支払われるものであるなら、その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。
当該司法書士は、EAJが介することによって業務の依頼を受けているのであって、

EAJに登録していなければ、依頼を受けることがないのであるなら、
「システム利用料」は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。

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