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【開示請求】ハンドルネームの名誉毀損について

4 :無責任な名無しさん:2019/02/02(土) 16:38:20.31 ID:yLRL6E2h.net
0860無責任な名無しさん 2019/02/02 15:07:01
>>855
HNで大きな金銭的なやりとり(商売)があるか
本名や顔写真の他に電話番号やメールアドレスなど(個人が特定できる要素)が誰から見ても(公然性)あり、
誹謗中傷されたというものがないとできないが正しい
そもそも一般人HNでは名誉毀損が成り立たつ可能性が低い

プロバイダも相手もまず任意では開示しないので開示裁判は誹謗中傷相手ではなく先にプロバイダと争う事になる(権利侵害が認められなければられないほど長期間続く)

プロバイダ裁判で
このネットHNが自分自身という個人であり、
自分という個人がこれだけ誹謗中傷されましたということがネット上の誰から見ても把握できるかということを裁判官にどれだけ証明できるかがとても重要
もしSNSをやっているならそのSNSの見えるところに誰からでも個人の特定できるのがあるかが重要(そのHNを知らない友人がそのSNS見てすぐ特定できるぐらい)
プロバイダ開示で誰かとリアルで繋がりがあるから名誉毀損になる、とはいかない
公然性がないから

奇跡的に開示できても相手弁護士も一般人の個人特定できないHNでは示談をすすめないだろう

次の訴訟ではお互いの素性(本名、住所)をお互いに明かして裁判で戦う事になるのでHNの人は個人情報が誹謗中傷相手に伝わってしまうのでここがネック
これ意外でも伝わる可能性もある(プロバイダ開示と裁判)

自分はHNだが商売してた、開示した側でスレチだと思うけど書いとく

弁護士に相談は大切だが安易に事を進めると個人情報流れたりするから
開示できるできるって言いたいのはわかるがよく考えて欲しい
もちろん誹謗中傷も駄目だししてるなら反省してもう書かなければいいと思う
返信 ID:/SszsQ+m(1/2)
0861 無責任な名無しさん 2019/02/02 15:08:53
書き間違えた、意外じゃなくて以外な
ID:/SszsQ+m(2/2)

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