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【開示請求】ハンドルネームの名誉毀損について

579 :無責任な名無しさん:2020/05/22(金) 08:39:27.43 ID:/Ft1V8/b.net
https://www.nagoyalaw.com/2019/12/民事執行法の改正〜債務者の財産を明らかにする.html

>勝訴判決を得ても、強制執行ができないことから、泣き寝入りをするしかないというケースも多くありました。このような事態をできる限り防ぐために、令和元年5月10日に改正民事執行法が成立
> 勝訴判決に基づいて「強制執行ができる」

次の各号に掲げる場合には、30万円以下の過料に処する。
1 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
2 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。

>これらの場合に、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるようなりました

裁判の判決が出れば強制執行できるし、相手が財産の開示を拒んだり嘘をつけばこのように罰則がある

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