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【ストーカー】不正アクセス関連スレ【乗っ取り】

1 :無責任な名無しさん:2020/02/14(金) 01:54:54 ID:NOgfFRt5.net
メール、LINE、Google、Twitter、Instagram、ゲーム等
あらゆるアカウントへの不正アクセス被害について、相談や情報を共有するためのスレッドです
なかったので建てました

2 :無責任な名無しさん:2020/02/14(金) 02:26:32.30 ID:NOgfFRt5.net
【不正アクセス行為とは】

具体的には第2条4項が規定していますが、「なりすまし行為」と「セキュリティ・ホール攻撃行為」です。不正アクセス禁止法では、他人のコンピュータに不正にアクセスする行為が禁止されます。

「なりすまし行為」とは、プロバイダを利用する際、パソコン上にIDやパスワード等の識別符号を入力しなければなりませんが、このときに、他人の識別符号を本人に無断で入力する行為をいいます。

少し分かりにくいですが、ここでいう「他人の」というのは、既に他人が作成(し利用)しているIDやパスワードのことで、「なりすまし行為」とは、端的に言えば、他人が既に利用している、例えばTwitterなどのSNSのアカウント等を「乗っ取る」行為のことです。

一般に「なりすまし」というと、他人の氏名や顔写真などを用いて新たにアカウントを作成し、その他人のフリをしてTwitter等のSNSを利用する行為のことを指しますが、これとは異なります。

「セキュリティ・ホール攻撃行為」とは、他人のコンピュータのセキュリティ・ホール(安全対策上の不備)を攻撃し、そのコンピュータを利用できるようにする行為です。
攻撃用プログラム等を使って識別符号以外の情報や指令を攻撃対象に与えて、他人のコンピュータのアクセス制御機能を回避し、無断でコンピュータを利用します。

これらの不正アクセス行為を行うと、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を課される可能性があります(第11条)。

3 :無責任な名無しさん:2020/02/14(金) 02:35:05.58 ID:NOgfFRt5.net
【不正アクセス被害にあったら】

まず、不正アクセスした相手を刑事告訴することが可能です。
不正アクセスは犯罪であり、不正アクセスした人は刑事罰を受けることになります。
本人は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑を受ける可能性がありますし、助長した人がいたら、1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金刑を受ける可能性があります。

なお、不正アクセス禁止法違反は非親告罪なので、告訴がなくても警察がその事実を知ったら捜査を開始して、犯人を逮捕することが可能です。
また、不正アクセスを受けた本人でなくても、その事実を知った人は警察に告発することができます。

また、親告罪は「被害者による刑事告訴がないと起訴できない犯罪」ですが、「親告罪でなければ告訴できない」わけではありません。
非親告罪の場合にも、被害者は犯人を告訴することができます。

非親告罪であっても、被害者が刑事告訴していると被疑者の情状は悪くなり、処罰が重くなる可能性があります。
もし不正アクセスされたと気づいたら、警察に被害届や告訴状を提出するとよいでしょう。
不安な場合は事前に弁護士に相談しておくのもよいでしょう。
被害届を受理したら、警察は速やかに捜査を進め、被疑者を逮捕したり送検したりしてくれます。

【都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧】
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

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