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ちょっと実家のマンションの家賃がおかしいのだが

9 :無責任な名無しさん:2022/09/30(金) 00:56:32.27 ID:Hc90q2bX.net
法的にいうと、賃借人は借地借家法32条の借賃増減請求権(賃借人だから賃料減額請求権)を行使できる。
ただし賃料額が近隣の賃料相場と比較して不相当となった場合に限られる。
一般論としていうと、賃料は契約で決まるのだから同じマンションでも違って当たり前。例えばオーナーが違うこともあるわけだしね。
3階の賃料が安い理由が例えばいわゆる問題物件であったり、エレベーターがなかったりすることによるなら賃料減額請求は認められないだろう。
安い理由が当該物件の老朽化や周辺の賃料相場が下がったことによるなら減額請求が認められる余地はあるかもしれない。
そのためには周辺の賃料相場を調べたりしなきゃならない。少なくともその3階との差額を主張するだけでは賃料減額請求の証拠としては弱い。
正式に賃料減額請求するかどうかはともかく、まずは家主と交渉してみるのもよいかもね。

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