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IP開示や名誉棄損裁判を起こされている人30

167 :無責任な名無しさん:2023/02/25(土) 09:05:32.74 ID:tcVbGg7e.net
>>164
証人尋問本人尋問の人証調べであれば申請者から証拠申出書と尋問事項書と陳述書が裁判所と相手側に提出されるよ
尋問は主尋問→反対尋問→再主尋問→再反対尋問がセットで行われる
例えば原告Aが本人尋問を申請した場合、最初に原告Aの代理人がAに対して質問する。これが主尋問
次に被告側がAに対して質問する、これが反対尋問
原告は尋問当日に先立って、本人尋問で何を立証するのか及び大まかな質問事項、陳述書を裁判所と被告へ提出しておく
原告Aと原告代理人は事前に打ち合わせをし、質問応答のリハーサルをして当日に臨む
反対尋問については原告は当日どんな質問が相手からされるかわからない
原告の立証すべき事柄は陳述書内に記載されているから、被告は事前に反対尋問のための質問を検討・準備しておく
そういう仕組みなので原告が被告の本人尋問を申請した場合、申立書である証拠申出書を提出するのは原告であるから、尋問事項書と陳述書の提出はどうなっているのだろうと疑問に思った
構造としては敵性証人に対する証人尋問と同様だろうと思うのだけど、そうすると証人に対する主尋問は原告が行って、被告が反対尋問を行う
被告が本人訴訟だと被告代理人は存在しないから、証人にあたる被告本人への反対尋問はどう行われるのか、被告が自分に質問して自分で答えるのかな?
ちょっと想像ができないのでどうやるのだろうと思った
164の通りだとするとそれって本人尋問じゃなかったんじゃないかな?

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