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IP開示や名誉棄損裁判を起こされている人30
- 263 :無責任な名無しさん:2023/03/16(木) 14:13:56.77 ID:geKuFb87.net
- 被告本人が証言台に座ることがあるとすれば本人尋問の場合だけど、証人尋問や本人尋問は人間の記憶を証拠化する手続なので、面識のない者同士のネット中傷であれば実施する必要はまずない
ネット中傷の場合は経緯を含めてすべてネット上にあるから
本人尋問は自分の記憶を証拠として提出したい当事者が申請するのが通常だから、原告が被告の本人尋問を申請しても認められないんじゃないかな
弁護士がついていれば異議を述べるだろうし、被告にしても原告の立証に役立つような発言をするわけはないのだから意味ないしね
尋問内容は争点に限定されているから争点とは関係ない事柄で吊し上げにあうこともない
この手の訴訟では故意か過失かは問題にならないし、本人に尋ねなければわからないことってない事件だから尋問する必要がない
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