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カメラを盗んでない冨田尚弥と、マスコミとの会見の時

575 :第1のコース!名無しくん:2015/02/03(火) 05:19:24.58 ID:73c67uak.net
>>573
>動画を公開するしないの判断は検察側がだけができることだぞ?

刑事訴訟法
第三百九条
1 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

検察側による動画公開(証拠調べ請求) に対し、弁護側は異議を申し立てる事が出来る。
今回の公判では前回提出された動画に対しての弁護側の異議(「ビデオ全体の提出」主張)が審理され
それがを認められたので、協議の結果、当初提出された動画ではなくて原本を証拠採用する事とした。
これを受けて検察側も、原本の提出を行う旨を伝えた。

こういう流れ。

弁護側は「原本は既に破棄されて存在しない」と思ってなのか、当初提出の動画内容に注文をつけ
その証拠採用の回避は成功したが、即座に次回公判への提出を検察が示したので
ちょっと当てが外れたかもしれないね。

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