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敷金・保証金・ハウスクリーニング(^J^) 2
- 1 :名無し不動さん:2015/05/29(金) 11:18:58.92 ID:3paPoMiN.net
- (^J^)
- 537 :名無し不動さん:2015/10/18(日) 11:31:09.71 ID:???.net
-
悪質な店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
>> 敷 金 ま と め の ま と め <<
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
●最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
●最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、
『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありませーん!
●通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 538 :名無し不動さん:2015/10/19(月) 02:44:46.68 ID:???.net
- ブラック大家に困ったら、ブラック地主・家主対策弁護団に相談を!
皆さんがもっている権利(賃借権)は、所有者である地主や家主と対等に交渉ができる権利です。
しかし、未だ所有者の方が上で、賃借人は所有者の言うことをきかなければならないといった誤解・
偏見があります。
きちんとした法律の理解を進めてほしい、これが弁護団の目的です。お気軽にご相談下さい。
http://blackjinushi.com/
- 539 :名無し不動さん:2015/10/19(月) 07:07:30.06 ID:???.net
- ↑
悪質な店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に騙されて敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
●最近の下級審判決の末路
「…取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、
できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである…
ここに借主の署名押印がある事から、この特約条項のみを不成立と認めることは出来きず
公序良俗に反するとは認めがたい」
(地裁での判決文抜粋)
公序良俗に反しないとして大家さんが全面勝訴しています > \(^o^)/
●ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!
また借地借家法の強行規定に抵触するようなこともまったくありませーん、そもそも無関係です
法律無知な勝手な素人解釈に惑わされないようにしましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
愚鈍で反社会的キチガイ店子は社会のゴミ、公序良俗に反するような無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 540 :名無し不動さん:2015/10/21(水) 12:16:22.81 ID:???.net
-
なーるほど、敷金は返さなくてもいいんですね〜> \(^o^)/
●敷金は家賃の3・5倍(最高裁判例基準)まで敷引き(償却)してもいいんです *・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。. .。.:*・゜゜・*
敷引き契約にすれば悪質な詐欺師に敷金を違法に返還請求されることもなく訴訟も一蹴、余計なトラブルに巻き込まれることもありませんよー (^_−)−☆
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!悪質な詐欺師の捏造です!!
●通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法なんです(最高裁判例)^^
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは
今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍な反社会的キチガイ店子は、多くの優良店子の迷惑だ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 541 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 00:52:49.94 ID:???.net
- ブラック地主・家主対策弁護団に相談を!
皆さんがもっている権利(賃借権)は、所有者である地主や家主と対等に交渉ができる権利です。
しかし、未だ所有者の方が上で、賃借人は所有者の言うことをきかなければならないといった誤解・
偏見があります。
きちんとした法律の理解を進めてほしい、これが弁護団の目的です。お気軽にご相談下さい。
http://blackjinushi.com/
- 542 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 06:14:23.06 ID:???.net
-
なーるほど、少額訴訟で未納更新料や取り損ねたリフォーム費用を請求できるんですね >\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
更新料やリフォーム費用の支払請求訴訟は司法から用意された正当な取り立て手段のひとつです
更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には裁判所の取り立て請求、少額訴訟で懲らしめてやりましょう^^
まず、このような悪質で反社会的店子には追い出し勧告をしてビビらせましょう
回収は、そのあとで少額訴訟でじっくりやれば大丈夫、なんせこいつらは小心者ですからね^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 543 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 12:27:18.21 ID:t5ESGZaP.net
- ◆悪質な大家や管理会社から敷金を全額取り戻す方法◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。
■そもそも敷金とは?
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。
■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。
■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。
■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。
- 544 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 14:39:24.40 ID:???.net
-
悪質な店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
>> 敷 金 ま と め の ま と め <<
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
●最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
●最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、
『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありませーん!
●通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 545 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 16:27:14.35 ID:rUm6aVJE.net
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- 546 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 16:30:02.24 ID:???.net
-
なーるほど、敷金は返さなくてもいいんですね〜〜> \(^o^)/
●敷金は家賃の3・5倍(最高裁判例基準)まで敷引き(償却)してもいいんです *・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。. .。.:*・゜゜・*
敷引き契約にすれば悪質な詐欺師に敷金を違法に返還請求されることもなく訴訟も一蹴、余計なトラブルに巻き込まれることもありませんよー (^_−)−☆
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!悪質な詐欺師の捏造です!!
●通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法なんです(最高裁判例)^^
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは
今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍な反社会的キチガイ店子は、多くの優良店子の迷惑だ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 547 :名無し不動さん:2015/10/22(木) 21:02:39.80 ID:i5YYC8lE.net
- >>543
ありがとうございます。
私も極悪な大家と戦っていきます。
- 548 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 07:13:03.88 ID:???.net
-
なーるほど、少額訴訟で未納更新料や取り損ねたリフォーム費用を請求できるんですね >\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
更新料やリフォーム費用の支払請求訴訟は司法から用意された正当な取り立て手段のひとつです
更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には裁判所の取り立て請求、少額訴訟で懲らしめてやりましょう^^
まず、このような悪質で反社会的店子には追い出し勧告をしてビビらせましょう
回収は、そのあとで少額訴訟でじっくりやれば大丈夫、なんせこいつらは小心者ですからね^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 549 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 10:24:55.64 ID:XyhWpvFD.net
- >>548
負け組の大家さん
空き部屋が多くなると大変だね(笑)
- 550 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 11:09:05.13 ID:???.net
- ↑
悔しん坊な悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
>> 敷 金 ま と め の ま と め <<
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
●最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
●最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、
『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありませーん!
●通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 551 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 11:23:36.04 ID:???.net
-
なーるほど、敷金は返さなくてもいいんですね〜> \(^o^)/
●敷金は家賃の3・5倍(最高裁判例基準)まで敷引き(償却)してもいいんです *・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。. .。.:*・゜゜・*
敷引き契約にすれば悪質な詐欺師に敷金を違法に返還請求されることもなく訴訟も一蹴、余計なトラブルに巻き込まれることもありませんよー (^_−)−☆
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!悪質な詐欺師の捏造です!!
●通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法なんです(最高裁判例)^^
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは
今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍な反社会的キチガイ店子は、多くの優良店子の迷惑だ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 552 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 11:25:39.94 ID:???.net
- 悪辣な大家(にすらなりきれなかったモドキを含む)
や不動産業者、管理会社に強請集りに遭い敷金や更新料を騙し取られてしまった入居者様に朗報です!
最高裁判例及び関連法令、国交省ガイドラインに則り各地で敷金本来の退去時返還が急速に定着しております。
改めて言うまでもありませんが、これが適法且つ公序良俗に準じた本来の正しい敷金のあるべき現実の姿です。
一方、貧困大家様には大変残念なお知らせですが、敷金の着服(用途外使用)と退去時の追加請求は 『 違 法 』 です。
提訴されれば殆どの事例で敗訴となり裁判所から返還命令判決が下ります。
返還を怠れば不当利得差止め措置として預金等の凍結や財産差し押さえ等の措置が執行されることとなります。
敷 金 の 着 服 及 び 用 途 外 使 用 は 犯 罪( 不 当 利 得 )で す 。
良識ある大家様は十分ご留意の上、醜悪愚劣なキチガイ貧困大家モドキ同様の犯罪者にならぬようご注意下さい。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ふむふむ、なるほど〜!
少額訴訟で敷金礼金更新料は返ってくるんですね〜\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
ttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
敷金、礼金、更新料の返還請求訴訟は司法から用意された正当な遡及異議提起の手続きで少額訴訟はそのひとつであり、
言うまでもなく適法であり正当な手続きです。
提訴の妥当性は行政の法律相談窓口や法テラスで相談しましょう。
返還請求の時効は退去後10年あるので慌てる必要もありません。
ゆっくり綿密に準備をしてから訴え出れば良いのです。
悪質な大家や管理会社に疑問や不満を持ったら是非行動してみて下さい。
※ 貧困池沼大家(モドキ)が幾ら発狂連投しても債務返還は恒久不変の事実であり返還拒否は公序良俗に反します。
- 553 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 11:26:32.78 ID:???.net
- 【敷金を満額返還してもらうために必要な事】
普通に使用しておきた汚損、破損した部分は賃借人の負担にはなりません。
また、故意・過失があり汚損・破損してしまった場合なども残存する価値の部分のみが賃借人の負担と定義されております。
ttp://nextlife-sendai.co.jp/2015/03/15/sikikinnmatome/
ttp://i.imgur.com/kOwzGou.jpg
ttp://i.imgur.com/NHofJgd.jpg
- 554 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 11:28:14.70 ID:???.net
- 【敷金更新料の返還請求訴訟の手順】
賃貸借家の敷金と更新料は返還請求少額訴訟(平成16年4月から訴額上限60万円)で家主に請求することが出来ます。
順序としては物件からの退去日以降に提訴しますが、訴訟を提起した日から遡って10年前までの請求が有効です。
尚、10年前までの敷金更新料の合算が訴額上限を越えてしまう場合は各々を分割して訴訟提起しましょう。
分からないことがあれば簡易裁判所の事務官が丁寧に教えてくれます。
思い立ったらまずは是非行動してみて下さい。
きっと報われるはずです。
- 555 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 11:29:35.48 ID:???.net
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 国土交通省
ttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
【再改訂(最新) 平成23年8月】
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
- 556 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 12:02:47.41 ID:XoNLG+YZ.net
- >>550->>555
ホントに負け犬だったんだ(笑)
因みに私は勝ち組なので、敷金トラブルもないし、そこまで必死にならなくても儲かってますので( ̄ー ̄)ニヤリ
- 557 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 13:18:43.51 ID:???.net
- ↑
情弱な馬鹿大家が必死^^
悪質な店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に騙されて敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
●最近の下級審判決の末路
「…取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、
できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである…
ここに借主の署名押印がある事から、この特約条項のみを不成立と認めることは出来きず
公序良俗に反するとは認めがたい」
(地裁での判決文抜粋)
公序良俗に反しないとして大家さんが全面勝訴しています > \(^o^)/
●ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!
また借地借家法の強行規定に抵触するようなこともまったくありませーん、そもそも無関係です
法律無知な勝手な素人解釈に惑わされないようにしましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
愚鈍で反社会的キチガイ店子は社会のゴミ、公序良俗に反するような無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 558 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 18:17:33.31 ID:???.net
- >>557
ちょっと聞いていいか?
敷金2ヶ月預かってもらってるとして、退去時に壁から床から流し台風呂を壊して転出する
敷金の三倍以上修理代が掛かった
さて、お前が元入居者から修理代金取れるか?
お前の頭じゃ無理だろなwwwwww
- 559 :名無し不動さん:2015/10/23(金) 19:29:30.31 ID:???.net
-
なーるほど、少額訴訟で未納更新料や取り損ねたリフォーム費用を請求できるんですね >\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
更新料やリフォーム費用の支払請求訴訟は司法から用意された正当な取り立て手段のひとつです
更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には裁判所の取り立て請求、少額訴訟で懲らしめてやりましょう^^
まず、このような悪質で反社会的店子には追い出し勧告をしてビビらせましょう
回収は、そのあとで少額訴訟でじっくりやれば大丈夫、なんせこいつらは小心者ですからね^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 560 :名無し不動さん:2015/10/24(土) 16:06:32.65 ID:???.net
-
悪質な店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
最高司法のお墨付き
過度な弱者保護を一蹴、最新の現状に則した安心テンプレは、こちらから >>157-163
最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、
敷引き、更新料は返還請求できるなどと違法なことをほざきトラブルを助長し、
社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子には充分注意しましょう^^
また、リフォーム費用や更新料を払わない悪質な店子がいたら裁判所の取り立て請求、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を維持しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 561 :名無し不動さん:2015/10/25(日) 00:54:23.00 ID:???.net
- ブラック地主・家主対策弁護団に相談を!
皆さんがもっている権利(賃借権)は、所有者である地主や家主と対等に交渉ができる権利です。
しかし、未だ所有者の方が上で、賃借人は所有者の言うことをきかなければならないといった誤解・
偏見があります。
きちんとした法律の理解を進めてほしい、これが弁護団の目的です。お気軽にご相談下さい。
http://blackjinushi.com/
- 562 :名無し不動さん:2015/10/25(日) 07:29:58.79 ID:???.net
- ↑
このようなブラック弁護士にご注意くださいね^^
悔しん坊な悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に騙されて敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
●最近の下級審判決の末路
「…取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、
できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである…
ここに借主の署名押印がある事から、この特約条項のみを不成立と認めることは出来きず
公序良俗に反するとは認めがたい」
(地裁での判決文抜粋)
公序良俗に反しないとして大家さんが全面勝訴しています > \(^o^)/
●ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!
また借地借家法の強行規定に抵触するようなこともまったくありませーん、そもそも無関係です
法律無知な勝手な素人解釈に惑わされないようにしましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
愚鈍で反社会的キチガイ店子は社会のゴミ、公序良俗に反するような無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 563 :名無し不動さん:2015/10/25(日) 23:52:46.95 ID:???.net
- ↑
このようなブラック大家・不動産屋にご注意くださいね^^
ブラック地主・家主対策弁護団に相談を!
皆さんがもっている権利(賃借権)は、所有者である地主や家主と対等に交渉ができる権利です。
しかし、未だ所有者の方が上で、賃借人は所有者の言うことをきかなければならないといった誤解・
偏見があります。
きちんとした法律の理解を進めてほしい、これが弁護団の目的です。お気軽にご相談下さい。
http://blackjinushi.com/
- 564 :名無し不動さん:2015/10/26(月) 07:09:45.50 ID:???.net
- ↑
悔しん坊な悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
>> 敷 金 ま と め の ま と め <<
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
●最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
●最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、
『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありませーん!
●通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 565 :名無し不動さん:2015/10/28(水) 01:44:20.35 ID:???.net
- ↑
悔しん坊なブラック大家、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、
敷金や更新料を返還してもらえない店子さんに朗報です!
ブラック地主・家主対策弁護団に相談を!
皆さんがもっている権利(賃借権)は、所有者である地主や家主と対等に交渉ができる権利です。
しかし、未だ所有者の方が上で、賃借人は所有者の言うことをきかなければならないといった誤解・
偏見があります。
きちんとした法律の理解を進めてほしい、これが弁護団の目的です。お気軽にご相談下さい。
http://blackjinushi.com/
- 566 :名無し不動さん:2015/10/28(水) 04:43:46.03 ID:mYgup6rT.net
- お○○○!外逃げるな!更新料払え!
- 567 :名無し不動さん:2015/10/28(水) 07:16:29.53 ID:???.net
-
なーるほど、少額訴訟で未納更新料や取り損ねたリフォーム費用を請求できるんですね >\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
更新料やリフォーム費用の支払請求訴訟は司法から用意された正当な取り立て手段のひとつです
更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には裁判所の取り立て請求、少額訴訟で懲らしめてやりましょう^^
まず、このような悪質で反社会的店子には追い出し勧告をしてビビらせましょう
回収は、そのあとで少額訴訟でじっくりやれば大丈夫、なんせこいつらは小心者ですからね^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 568 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 09:02:38.64 ID:Tg2vP3Iu.net
- ◆悪質な大家や管理会社から敷金を全額取り戻す方法◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。
■そもそも敷金とは?
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。
■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。
■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。
■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。
- 569 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 11:25:56.44 ID:???.net
-
なーるほど、敷金は返さなくてもいいんですね〜> \(^o^)/
●敷金は家賃の3・5倍(最高裁判例基準)まで敷引き(償却)してもいいんです *・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。. .。.:*・゜゜・*
敷引き契約にすれば悪質な詐欺師に敷金を違法に返還請求されることもなく訴訟も一蹴、余計なトラブルに巻き込まれることもありませんよー (^_−)−☆
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!悪質な詐欺師の捏造です!!
●通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法なんです(最高裁判例)^^
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは
今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍な反社会的キチガイ店子は、多くの優良店子の迷惑だ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 570 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 14:17:50.66 ID:???.net
- >>563
私も町もブラック大家が借主と裁判中で有名人なんです@C葉県
- 571 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 14:47:48.03 ID:???.net
- ↑
悔しん坊な悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
>> 敷 金 ま と め の ま と め <<
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
●最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
●最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、
『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありませーん!
●通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 572 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 16:48:26.64 ID:???.net
- 悪辣な大家(にすらなりきれなかったモドキを含む)
や不動産業者、管理会社に強請集りに遭い敷金や更新料を騙し取られてしまった入居者様に朗報です!
最高裁判例及び関連法令、国交省ガイドラインに則り各地で敷金本来の退去時返還が急速に定着しております。
改めて言うまでもありませんが、これが適法且つ公序良俗に準じた本来の正しい敷金のあるべき現実の姿です。
一方、貧困大家様には大変残念なお知らせですが、敷金の着服(用途外使用)と退去時の追加請求は 『 違 法 』 です。
提訴されれば殆どの事例で敗訴となり裁判所から返還命令判決が下ります。
返還を怠れば不当利得差止め措置として預金等の凍結や財産差し押さえ等の措置が執行されることとなります。
敷 金 の 着 服 及 び 用 途 外 使 用 は 犯 罪( 不 当 利 得 )で す 。
良識ある大家様は十分ご留意の上、醜悪愚劣なキチガイ貧困大家モドキ同様の犯罪者にならぬようご注意下さい。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ふむふむ、なるほど〜!
少額訴訟で敷金礼金更新料は返ってくるんですね〜\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
ttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
敷金、礼金、更新料の返還請求訴訟は司法から用意された正当な遡及異議提起の手続きで少額訴訟はそのひとつであり、
言うまでもなく適法であり正当な手続きです。
提訴の妥当性は行政の法律相談窓口や法テラスで相談しましょう。
返還請求の時効は退去後10年あるので慌てる必要もありません。
ゆっくり綿密に準備をしてから訴え出れば良いのです。
悪質な大家や管理会社に疑問や不満を持ったら是非行動してみて下さい。
※ 貧困池沼大家(モドキ)が幾ら発狂連投しても債務返還は恒久不変の事実であり返還拒否は公序良俗に反します。
- 573 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 16:49:04.31 ID:???.net
- 【敷金を満額返還してもらうために必要な事】
普通に使用しておきた汚損、破損した部分は賃借人の負担にはなりません。
また、故意・過失があり汚損・破損してしまった場合なども残存する価値の部分のみが賃借人の負担と定義されております。
ttp://nextlife-sendai.co.jp/2015/03/15/sikikinnmatome/
ttp://i.imgur.com/kOwzGou.jpg
ttp://i.imgur.com/NHofJgd.jpg
- 574 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 16:49:31.03 ID:???.net
- 【敷金更新料の返還請求訴訟の手順】
賃貸借家の敷金と更新料は返還請求少額訴訟(平成16年4月から訴額上限60万円)で家主に請求することが出来ます。
順序としては物件からの退去日以降に提訴しますが、訴訟を提起した日から遡って10年前までの請求が有効です。
尚、10年前までの敷金更新料の合算が訴額上限を越えてしまう場合は各々を分割して訴訟提起しましょう。
分からないことがあれば簡易裁判所の事務官が丁寧に教えてくれます。
思い立ったらまずは是非行動してみて下さい。
きっと報われるはずです。
- 575 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 16:49:58.71 ID:???.net
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 国土交通省
ttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
【再改訂(最新) 平成23年8月】
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
- 576 :名無し不動さん:2015/10/29(木) 20:50:12.18 ID:???.net
-
悔しん坊な悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に騙されて敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております^^
もとより、契約>>>法律>>・・・・>ガイドライン は、周知の事実でーす!! > \(^o^)/
●最近の下級審判決の末路
「…取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、
できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである…
ここに借主の署名押印がある事から、この特約条項のみを不成立と認めることは出来きず
公序良俗に反するとは認めがたい」
(地裁での判決文抜粋)
公序良俗に反しないとして大家さんが全面勝訴しています > \(^o^)/
●ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!
また借地借家法の強行規定に抵触するようなこともまったくありませーん、そもそも無関係です
法律無知な勝手な素人解釈に惑わされないようにしましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
愚鈍で反社会的キチガイ店子は社会のゴミ、公序良俗に反するような無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 577 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 10:42:02.69 ID:???.net
- 悪辣な大家や不動産業者、管理会社に強請集りに遭い敷金や更新料を騙し取られてしまった入居者様に朗報です!
最高裁判例及び関連法令、国交省ガイドラインに則り各地で敷金本来の退去時返還が急速に定着しております。
改めて言うまでもありませんが、これが適法且つ公序良俗に準じた本来の正しい敷金のあるべき現実の姿です。
一方、貧困大家様には大変残念なお知らせですが、敷金の着服(用途外使用)と退去時の追加請求は 『 違 法 』 です。
提訴されれば殆どの事例で敗訴となり裁判所から返還命令判決が下ります。
返還を怠れば不当利得差止め措置として預金等の凍結や財産差し押さえ等の措置が執行されることとなります。
敷 金 の 着 服 及 び 用 途 外 使 用 は 犯 罪( 不 当 利 得 )で す 。
良識ある大家様は十分ご留意の上、醜悪愚劣なキチガイ貧困大家モドキ同様の犯罪者にならぬようご注意下さい。
※実際の発狂キチガイ貧困大家モドキは頭が悪過ぎて実務とは程遠い醜悪な妄想を垂れ流すだけの哀れな愚鈍です。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ふむふむ、なるほど〜!
少額訴訟で敷金礼金更新料は返ってくるんですね〜\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
ttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
敷金、礼金、更新料の返還請求訴訟は司法から用意された正当な遡及異議提起の手続きで少額訴訟はそのひとつであり、
言うまでもなく適法であり正当な手続きです。
提訴の妥当性は行政の法律相談窓口や法テラスで相談しましょう。
返還請求の時効は退去後10年あるので慌てる必要もありません。
ゆっくり綿密に準備をしてから訴え出れば良いのです。
悪質な大家や管理会社に疑問や不満を持ったら是非行動してみて下さい。
※ 貧困池沼大家(モドキ)が幾ら発狂連投しても債務返還は恒久不変の事実であり返還拒否は公序良俗に反します。
- 578 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 10:42:28.93 ID:???.net
- 【敷金を満額返還してもらうために必要な事】
普通に使用しておきた汚損、破損した部分は賃借人の負担にはなりません。
また、故意・過失があり汚損・破損してしまった場合なども残存する価値の部分のみが賃借人の負担と定義されております。
ttp://nextlife-sendai.co.jp/2015/03/15/sikikinnmatome/
ttp://i.imgur.com/kOwzGou.jpg
ttp://i.imgur.com/NHofJgd.jpg
- 579 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 10:42:54.96 ID:???.net
- 【敷金更新料の返還請求訴訟の手順】
賃貸借家の敷金と更新料は返還請求少額訴訟(平成16年4月から訴額上限60万円)で家主に請求することが出来ます。
順序としては物件からの退去日以降に提訴しますが、訴訟を提起した日から遡って10年前までの請求が有効です。
尚、10年前までの敷金更新料の合算が訴額上限を越えてしまう場合は各々を分割して訴訟提起しましょう。
分からないことがあれば簡易裁判所の事務官が丁寧に教えてくれます。
思い立ったらまずは是非行動してみて下さい。
きっと報われるはずです。
- 580 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 10:43:27.75 ID:???.net
- 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 国土交通省
ttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
【再改訂(最新) 平成23年8月】
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
- 581 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 11:00:10.43 ID:???.net
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悔しん坊な悪質店子、悪徳な不動産屋や無能な管理会社に脅され、騙されて、敷金や更新料を返還してしまった情弱な大家さんに朗報です!
最高裁判例により下級審判決にも本来の正しい判決へと変化しております、これが今の現実でーす!! > \(^o^)/
↓
>> 敷 金 ま と め の ま と め <<
【敷引き】敷金の法的結論、貸主全面勝訴で最終判決【合法認定】
↓
●最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
●最高裁判所一平成23年7月12日判例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
敷引きは消費者契約法10条に違反しないと判断したうえで、
『明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金からその負担分を差し引き、敷金を精算する事を命じた』
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありませーん!
●通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 582 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 11:04:33.86 ID:???.net
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なーるほど、敷金は返さなくてもいいんですね〜> \(^o^)/
●敷金は家賃の3・5倍(最高裁判例基準)まで敷引き(償却)してもいいんです *・゜゜・*:.。..。.:*・'(*゜▽゜*)'・*:.。. .。.:*・゜゜・*
敷引き契約にすれば悪質な詐欺師に敷金を違法に返還請求されることもなく訴訟も一蹴、余計なトラブルに巻き込まれることもありませんよー (^_−)−☆
●そもそも、ガイドラインは契約内容を優先するものではありません!悪質な詐欺師の捏造です!!
●通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法なんです(最高裁判例)^^
もとより、契約>>>法律>>・・・・>ガイドライン は、周知の事実でーす^^
悪質な店子や悪徳な不動産屋、無能な管理会社に騙され、脅されて、敷金を返還してしまった情弱な大家さんは
今こそ泣寝入りをせず取り損ねたリフォーム費用を少額訴訟で取り戻しましょう^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍な反社会的キチガイ店子は、多くの優良店子の迷惑だ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 583 :名無し不動さん:2015/10/30(金) 22:57:47.03 ID:9s2oeORB.net
- >>570
消費者庁によると、関東圏内では千葉県が一番大家と借主のトラブルが多いんだってよw
- 584 :名無し不動さん:2015/10/31(土) 06:26:56.30 ID:???.net
-
なーるほど、少額訴訟で未納更新料や取り損ねたリフォーム費用を請求できるんですね >\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
更新料やリフォーム費用の支払請求訴訟は司法から用意された正当な取り立て手段のひとつです
更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には裁判所の取り立て請求、少額訴訟で懲らしめてやりましょう^^
まず、このような悪質で反社会的店子には追い出し勧告をしてビビらせましょう
回収は、そのあとで少額訴訟でじっくりやれば大丈夫、なんせこいつらは小心者ですからね^^
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
●最近の下級審判決例 東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 585 :名無し不動さん:2015/10/31(土) 18:44:59.40 ID:???.net
- 悪辣な大家や不動産業者、管理会社に強請集りに遭い敷金や更新料を騙し取られてしまった入居者様に朗報です!
最高裁判例及び関連法令、国交省ガイドラインに則り各地で敷金本来の退去時返還が急速に定着しております。
改めて言うまでもありませんが、これが適法且つ公序良俗に準じた本来の正しい敷金のあるべき現実の姿です。
一方、貧困大家様には大変残念なお知らせですが、敷金の着服(用途外使用)と退去時の追加請求は 『 違 法 』 です。
提訴されれば殆どの事例で敗訴となり裁判所から返還命令判決が下ります。
返還を怠れば不当利得差止め措置として預金等の凍結や財産差し押さえ等の措置が執行されることとなります。
敷 金 の 着 服 及 び 用 途 外 使 用 は 犯 罪( 不 当 利 得 )で す 。
良識ある大家様は十分ご留意の上、醜悪愚劣なキチガイ貧困大家モドキ同様の犯罪者にならぬようご注意下さい。
※実際の発狂キチガイ貧困大家モドキは頭が悪過ぎて実務とは程遠い醜悪な妄想を垂れ流すだけの哀れな愚鈍です。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ふむふむ、なるほど〜!
少額訴訟で敷金礼金更新料は返ってくるんですね〜\(^o^)/
少額訴訟手続き(裁判所HP)
ttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
敷金、礼金、更新料の返還請求訴訟は司法から用意された正当な遡及異議提起の手続きで少額訴訟はそのひとつであり、
言うまでもなく適法であり正当な手続きです。
提訴の妥当性は行政の法律相談窓口や法テラスで相談しましょう。
返還請求の時効は退去後10年あるので慌てる必要もありません。
ゆっくり綿密に準備をしてから訴え出れば良いのです。
悪質な大家や管理会社に疑問や不満を持ったら是非行動してみて下さい。
※ 貧困池沼大家(モドキ)が幾ら発狂連投しても債務返還は恒久不変の事実であり返還拒否は公序良俗に反します。
- 586 :名無し不動さん:2016/08/31(水) 09:10:04.30 ID:USOyakvdh
- 変な知識つけると変な客増える
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