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扶養控除で所得税法違反

1 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/10/05(日) 00:36:36.03 ID:WzlIz3KH0.net
登録時の扶養控除記入で源泉徴収の適用をかえて日雇いでなくなります

日額9300円未満であれば源泉徴収は0円ですが

2 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/10/05(日) 01:01:24.67 ID:Z8mTkJgzO.net
>>1 それは日雇の場合であって、日払とは無関係だから、所得税が0になるとは限らない。
例えば某社の場合、給与は月払として給与日を定めてあり、日払はあくまでも給与の内払や仮払で、実際の日額の80%だったりする。

3 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2014/10/19(日) 02:28:03.91 ID:8hnCPh0K0.net
扶養控除記入で日雇いの雇用保険にも加入出来ないが、労働保険徴収法により雇用保険被保険者であれば雇用保険料の徴収はされる、派遣会社が全額負担としているが派遣労働者の給与に反映されている
もちろん一般の雇用保険にも加入出来ない

外形標準課税では法定福利費の控除が認められていないのは、登録型派遣労働者だけである

お金が貯まらない制度を自民党 公明党が作ったのである

4 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2015/06/26(金) 22:21:23.04 ID:q7IdUEiwO.net
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。

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