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中小企業の正社員か大企業の派遣社員か Part.2

33 :名無しさん@そうだ登録へいこう:2020/05/23(土) 12:26:08 ID:j0Bks86p0.net
新型コロナの影響による経営状況の悪化を理由とする雇止めの場合、
整理解雇の四要件に準じた基準によって「合理的な理由」の有無が
判断されることになるだろう。
つまり、雇用調整助成金を活用するなどして、雇止めを回避するための努力を
十分に尽くしたと認められるような状況でなければ、
雇止めが有効とは認められないものと考えられる。
雇止めが無効だと判断されれば、雇用は継続し、
雇止めによって働けなくなった期間がある場合には、
使用者に対してその分の賃金の支払いを求めることがができる。
労契法19条を活用し、不当な雇止めから身を守るようにしてほしい。

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