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ラーメン店主の集い26

166 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/08/26(土) 10:51:33.57 ID:wcxEoaX90.net
>>164
1万円以下の仕入れに関する少額特例

インボイス制度では、課税仕入れにかかる金額が税込1万円未満であれば、
適格請求書の保存がなくても仕入税額控除が適用される「少額特例」が設けられています。

少額特例が適用されるのは、2023年10月1日〜2029年9月30日の期間です。
この期間中は、個人や免税事業者からの仕入れでも、
税込1万円以下なら一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

要は、6年間、お客さんは1万円以下の領収書なら経費にできるよってこと。
1万円以上なら、領収書を2つに分けたらええんや

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