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名誉毀損罪 万引犯の顔写真を合法的に公開できるか [444017196]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です:2014/09/19(金) 10:27:36.84 ID:jXHpzQVQ0.net ?2BP(1000)

古物店「まんだらけ」から万引された事件が賛否両論を巻き起こした。同社は防犯カメラ画像をHPに掲載し、
「返しに来ない場合は顔写真のモザイクを外して公開します」と犯人に警告。これをめぐり、「やりすぎだ」「苦肉の策だ」
と議論が白熱した。結局、店側は公開を中止した。

では、万引犯の顔写真の公開は、法的にはどうなのか。まず「名誉毀損にあたるのでは」という点について。
名誉毀損は事実の有無にかかわらず成立することを考えると、たしかに今回のケースは名誉毀損になりうるだろう。

ただ、教科書的に法律上の要件を満たしても、実際に立件されるかは別だ。長谷川裕雅弁護士は、次のように指摘する。
「そもそも名誉毀損は、立件されづらい犯罪です。名誉毀損の要件を満たしていても、窃盗の被害者が加害者の名誉を
毀損した場合は、まず警察が事件として取り上げない可能性も高い」

では、民事で損害賠償請求される可能性はどうか。「窃盗犯が店側を提訴すれば、注目を集めて報道され、犯罪に
手を染めた事実が拡散します。これは自分で自分の首を絞めるようなもの。デメリットを考えると、訴訟に発展するリスクは低い」

法的なリスクを、さらに下げる方法もある。名誉毀損罪は、実は(1)「公共の利害に関する事実である」、
(2)「目的がもっぱら公益のためである」、(3)「真実であることの証明がある」という条件をすべて満たせば罪にはならない。

「今回は『返さないとネットで顔写真を公開する』といったので、目的は盗品を取り戻すこと、私益のためだと判断されるでしょう。
しかし、『万引撲滅』とうたえば、(2)の公益目的と解釈する余地が生まれて、名誉毀損が成立するリスクを減らせます」

ただ、ネットでの顔写真公開には倫理的な問題がある。ネットに掲載された情報は、拡散して半永久的に残ってしまう。
その結果、犯人は自分が犯した罪以上の過剰な社会的制裁を受けることになりかねない。

つまり、まんだらけのケースでは、「返さないと公開する」とした私益目的の側面に加えて、「ネットで公開する」とした私的制裁の
側面が主に問題だったといえるだろう。逆に言えば、これらの点に気を付ければ、顔写真を公開しても法的なリスクは小さい。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140919-00013450-president-bus_all

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