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ゴミ屋を叩く風潮なくなったよね勤務時間中のサッカー、バーベル、麻雀etc… [939236743]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (アウアウT Sae5-V24Y):2016/06/08(水) 23:25:31.10 ID:qS7O5+4Aa?2BP(1000)
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ゴミ捨て場から「ノートPC」を持ち帰ったら使えた! 勝手に拾うのは犯罪?
ゴミ捨て場にパソコンが落ちてたから拾ってきた??。
そんな報告がネット上の掲示板で話題となった。
投稿主が拾ったのは、国内大手メーカー製のノートパソコン(Windows7)。
「ごみ捨て場に回収できないとシール張られていたから拾った」という。
ACアダプタも付属しており、持ち帰ると、正常に動作することが確認できたという。
「いいの拾ったな」と羨む声がある一方で、「警察に届けたほうがいい」と指摘する声もあった。
ごみ捨て場に遺棄されたモノを拾ってくると、なんらかの罪に問われるのだろうか。
近藤公人弁護士に聞いた。
●「遺失物横領罪、場合によっては窃盗罪にあたる可能性がある」
「ゴミ捨て場においてあるモノを持ち帰る行為は、
『遺失物等横領罪』(刑法254条)が成立する可能性があります。
また、場合によっては窃盗罪(235条)が成立する可能性があります」
ゴミ捨て場に捨ててあるのであれば、誰のモノでもないのではないか。
「たしかに、遺失物横領罪が成立するためには、持ち帰ったモノが
『他人の物』に該当する必要があります。
『無主物』、つまり誰も所有者がいないパソコンを持って帰っても
遺失物横領罪にあたりません。
ただし、持ち主がどのようなつもりでゴミ捨て場に捨てたのか、
どんな場所に置かれていたのかといった点によって結論は変わってきます。
所有者が不明確でも『他人の物』になる場合があります
『行政が必ず処分してくれる。データを他の人に見られたくないので、
行政が処分しないのであれば自分が処分する』という意思で捨てたのであれば、
他人が持ち去ることは容認しているとはいえないでしょう。
この場合、所有権が放棄されていたとはいえないため、『他人の物』を
持ち去ったと評価される可能性があります。
少なくとも遺失物横領罪にあたる可能性があります」
http://news.livedoor.com/article/detail/11611983/
- 2 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (アウアウ Sa76-ud2d):2016/06/08(水) 23:26:32.17 ID:odcx8RLca.net
- 上級職だよ
- 3 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイW 8100-4qA/):2016/06/08(水) 23:30:22.69 ID:4sJ8vncQ0.net
- >>1
役に立たない法律を薀蓄する弁護士の邪悪さに辟易
- 4 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ブーイモ MMf7-oU5x):2016/06/09(木) 10:26:22.21 ID:ud+PzrbnM.net
- 午前しか仕事がないなら議会を午後からにしても議員がゴミ収集すればいい
もちろんボランティア
できるよなあ?
おまえの賛同者は部下、配下に有無を言わせず路上清掃をボランティアでやらせてるんだから
総レス数 4
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