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親から借金しても贈与の疑いかけられ贈与税ふんだくられない様にしろよ 111万借りて一応申告して1000円納税すれば無問題らしい [311660226]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 8ebe-UbrD):2017/02/13(月) 22:24:48.45 ID:8F3lgRlD0?2BP(1001)
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返済を望まない援助。その場合の贈与との関係のについて
https://www.bengo4.com/c_4/c_1055/b_524539/
1・実弟の葬儀費用を兄弟で援助する時に税法上問題になることがありますか?
2・学生遺族の学費を援助する場合に贈与、などで気をつけることはありますか。
3・個人的なお金の貸し借りとした場合には税金の問題は無いと聞いたのですが正しいのでしょうか?
回答を宜しくお願いいたします。
加藤 尚憲 弁護士
(1)葬儀費用の負担について
亡くなった方のご兄弟が葬儀費用の負担を行う場合、喪主に対する贈与になるのではないか、という点が問題になりえます。
葬儀費用は、通常、喪主が支払いますが、喪主以外の人が支払うこともあり、その場合、「施主」と呼ばれます。
ご兄弟のどなたかが施主となり、葬儀会社に直接費用を支払うことにより、贈与の問題はクリアできるのではないかと
思われますが、この点は税理士さんにご確認下さい。
(2)親族に援助を行う際の注意点
基礎控除(受贈者1人につき1年間(暦年)で110万円まで)を超えた金額の贈与を受けると、贈与税が課税されます。
従って、援助は、この金額の範囲内に留めるか、贈与税の申告が必要になります。
つまり、一度に多額の援助をするよりも、毎年援助を行った方が、税金面からは望ましいことになります。
それでも足りないぐらいの多額の援助を行う場合、養子縁組を行い、親として学費を出してあげることも考えられるでしょう。
(3)金銭の貸し借りを行った場合
金銭の貸し借りには贈与税はかかりません。
ただし、返してもらう当てもなく、期限も決めないでお金を貸すなど、実態が贈与であると認められる場合は
贈与税が課税されることがあるので、注意が必要です。
上記の通り、複数年に分けて少しずつ援助することをお勧めします。
- 2 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイW bb8f-fPxg):2017/02/13(月) 22:27:14.74 ID:Rr7m2vOp0.net
- うーん、親がオレの名前で1000万貯金してるけどそれってどういう扱いになるの?
- 3 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 8ebe-SJef):2017/02/13(月) 22:28:55.71 ID:8F3lgRlD0?2BP(1001)
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>>2
借名預金
結局は親の財産として扱われる
- 4 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です(青ヶ島村) (ワッチョイW 8a70-VAO7):2017/02/13(月) 22:33:10.18 ID:Xk+rv+T90.net
- 消費税率引き上げを一日でも遅くしたいなら自民以外ありえん
財務省の増税圧力に対抗できるのは、強い政権
強い政権の条件は、高い支持率
図に乗るなよ、我々国民が支持しているのはお前ら官僚じゃない、自民党だ
そういった強い意思表示を形にする手段、選挙のない役人に一有権者が厳しい睨みを効かせる唯一の手段が
政権与党の高い支持率だよ
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