クレームについて
- 1 :無責任な名無しさん:2023/09/24(日) 17:48:45.97 ID:QVVirdO6.net
- 某レンタルショップでバイトしてるんだが
先日クレーム客が来た
客「俺は会員規約に同意して無いから延滞料金は払わない」
この場合どんな法律に違反するのか教えてくれ
とりあえず
規約に同意していないにもかかわらず会員 →消費者契約法
延滞料金を払わなければ →刑法(窃盗罪とか)
この辺りには引っかかってくるとは思うんだが
法律は多過ぎて調べるのに時間がかかり過ぎる
しかも分かり難い・・・
誰か分かりやすく教えてくれ・・・<(_ _)> <br>
- 2 :無責任な名無しさん:2023/09/25(月) 00:47:18.41 ID:orar4tBz.net
- 民法上、定型約款と言ってレンタル会員契約という定型取引をする場合、レンタル会社が会員規約を契約内容とする表示をしていた場合、規約内容が合理的なものである場合、規約内容を知らなくてもそれに合意をしたものとみなされる(民法548条の2第2項2号)こととなっている。
規約内容を会員に交付するかウェブで公開していることが必要だけどね。
- 3 :無責任な名無しさん:2023/09/25(月) 00:55:10.58 ID:orar4tBz.net
- 仮に違約金が不当に高額なら規約内容に合理性がないので違約金を定めた条項については合意しなかったものとみなされる。
だから定型約款に拘束されることは会員にとり酷ではない。
- 4 :無責任な名無しさん:2023/10/07(土) 20:45:02.37 ID:l/O4oNJm.net
- 警察よんで留置場にいれてあげなよ
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