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法学質問・法律相談Part.4

177 :無責任な名無しさん:2024/04/08(月) 12:25:21.64 ID:9h6A3iHP.net
貸主が残置物を処分するには所有権放棄書を書いてもらうか
契約書に所有権放棄条項があれば大丈夫かと思います。

契約書に「残存する物品は一切ないようにすること。
明渡日以降残存する物品は自由に処分することを乙は承諾し、
その際にかかった諸費用は乙が負担する。」とあります。

この場合残置物を捨てる場合、所有権放棄書は不要でしょうか。

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