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法学質問・法律相談Part.4

20 :無責任な名無しさん:2024/03/25(月) 19:52:58.42 ID:CwPeKj70.net
休日出勤の残業時間の計算について教えていただきたい事があります
先に結論を話すと、12月の休日出勤の残業時間を1月のみなし残業時間で相殺され、残業代を半分削られました

給料締日は前月半ばから当月半ば、給料日は当月末です
みなし残業は10時間です

12月給与分(11月半-12月半の労働)に休日出勤分で働いた分が18時間あったのですが、
その残業代計算が実際に働いた11月半-12月半からではなく、翌々月の2月のみなし残業に加算されて計算されていました

今回は、
12月の残業時間は10時間(みなし残り0時間)
1月の残業時間は0時間(みなし残り10時間)
でした。
本来であれば12月の休日出勤なので、みなし10時間を引いてもまるまる18時間分の残業代が入ると思っていました

12月分に休日出勤分が加算されていなかったことを会社に話したところ、理由として、
休日出勤の場合は、休日出勤をした期間の締め日から1か月間の猶予があり、それまでに代休を取れるように定めていると言われました
今回で言えば1月15日までは代休を取れるので、それまでに代休を取らなかった場合は、1月末の給与に反映されますとのことでした

結局代休は取れなかったので、まるまる給与に反映されると思っていたのですが、入っていた額は18時間分の半分でした

なぜ?と思い再度会社に確認したところ、1月に振り込む給与なので、1月分の残業時間と足しましたと言われました
1月のみなし残業は10時間残っていたので、それと相殺して8時間分ですという話でした

この内容は、手元にある労働規則にも契約書にもなかったので、法律で決まっていることなのでしょうか?
それとも違法ですか?
企業が得をする抜け穴といった感じなんですかね・・

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