法学質問・法律相談Part.4
- 246 :無責任な名無しさん:2024/04/19(金) 23:33:57.58 ID:3MEnlvYB.net
- >>244
限界例はどこになるかと言われると難しい
被害者や告訴権者として誰がふさわしいかを特定できるか否かというところかな?
例えば私大(卒)はバカだといっても私大(卒)を代表する組織なんかは基本的にないよね?
だから集団ということになり不特定
特定の大学(卒)はバカだといえばその特定の大学法人なり同窓会組織が訴え出ることは可能かもしれない(実際は訴え出ることが不名誉だからやらないだろうが)
在日韓国・朝鮮人というのも典型的な不特定だが、例えばその中で具体的な在日朝鮮人学校を対象としているとみなせれば特定といえる可能性があるだろう
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