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録音データを証拠として警察や弁護士に提出する

1 :実習生さん:2022/01/07(金) 13:59:54.07 ID:5cu6Le7u.net
事件・事故、DV被害などの刑事事件の場合は警察に、離婚やお金の貸し借りなどの民事は弁護士に提出することになる。

2 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:01:21.09 ID:5cu6Le7u.net
DVを受けたため警察に行き、被害届を提出して受理されると、警察に相談記録が残ります。この警察への相談記録は、離婚裁判においてDVの証拠になり得ますし、子供がいる場合、裁判所が親権者を判断するうえで有利に働くこともあります。

3 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:01:42.53 ID:5cu6Le7u.net
なお、DVによる被害届の提出先は、交番や警察署の生活安全課です。内部規則上、警察官は被害届を受理しなければならないとされていますが、場合によっては不受理にされることもあります。被害届をきちんと受理してもらうためにも、被害届を提出する際は、診断書等のDVの証拠も持って行った方が良いでしょう。

4 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:02:14.37 ID:5cu6Le7u.net
配偶者からのDVによって離婚に至っている場合、受けた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができます。

5 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:02:32.41 ID:5cu6Le7u.net
そして、慰謝料請求の裁判を行うことになったとき、裁判所に請求を認めてもらいやすくするためには、診断書等のDVの証拠の存在がとても重要です。また、DVによって負った傷病の程度が重い場合、診断書があることで傷病の程度を立証することができ、慰謝料金額が高額になる可能性があります。

6 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:03:05.42 ID:5cu6Le7u.net
離婚する際に未成年の子供がいる場合には、子供の親権について決める必要があります。

裁判に至った場合、裁判所は、離婚の原因・理由と子供の親権は別に考えて判断するため、DV加害者のような有責配偶者が親権を獲得するケースもあります。

7 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:03:22.22 ID:5cu6Le7u.net
しかし、子供の前でDVをしていた(面前DV)等の事情がある場合には、DVが子供の養育に悪影響を与えていたと判断され、DV被害者の方が親権の獲得に有利になるでしょう。この場合、診断書をはじめとしたDVの証拠が重要になります。

8 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:03:47.06 ID:5cu6Le7u.net
診断書は医師が作成するため、傷病を負ったことを証明する客観的な証拠としてとても重要です。したがって、他のDVの証拠と併せて提出すれば、DVを受けていたことを裁判所に認めてもらえる可能性が高まります。

9 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:04:00.69 ID:5cu6Le7u.net
そして、診断書を作成してもらう際は、傷病の詳細がわかるよう、傷病名だけではなく、傷病の程度や治療期間といった内容も、細かく記載してもらうようにしましょう。

10 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:04:26.31 ID:jT89zYEO.net
診断書のほか、「怪我の写真」「音声・動画」「DVを受けたことが記載してある日記」「警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録」といったものも、DVの証拠になり得ます。

11 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:04:47.07 ID:jT89zYEO.net
身体への暴行により怪我を負った場合には、傷の状態を映し出した「写真」を撮ってください。写真は、暴行による傷の様子が客観的に観察しやすい証拠なので、DVがあったことを裁判所に認定してもらうために有効な証拠になり得ます。

12 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:05:00.54 ID:jT89zYEO.net
なお、怪我の写真は、ご自身が受けた怪我であるとわかるよう、受傷した部位を撮った写真だけではなく、ご自身の顔を撮影範囲に含めた写真も用意した方が良いです。

13 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:05:20.98 ID:jT89zYEO.net
暴行されている様子や暴言を吐かれている様子等、DVを受けている現場の「音声や動画」を記録したデータは、DVの証拠になり得ます。

14 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:05:34.41 ID:jT89zYEO.net
また、相手が具体的な暴行や暴言について謝罪したり、内容を認めている発言をしたりした際の音声・動画を記録したものも、DVの証拠になり得ます。

15 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:05:53.88 ID:jT89zYEO.net
DVを受けた日付や場所、内容等、DVを受けたとわかる記載のある「日記」は、DVを立証する証拠の一つとして役立ちます。ただし、ご自身で書く日記はどうしても客観性に欠けてしまうため、日記だけでは弱く、他の客観的証拠と併せて立証していくことになるでしょう。

16 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:06:38.92 ID:jT89zYEO.net
録音や録画は、証拠の中でも、特にその場にいた人物の言動や行動の内容を証明しやすいため、有力です。ただし、一部だけ切り取って提出したりすると編集していると疑われることもあるため、全体の流れや状況等もわかるように録音・録画することを心がけましょう。

17 :実習生さん:2022/01/07(金) 14:10:08.01 ID:jT89zYEO.net
録音データが多いほど、頻繁にモラハラをされていることを証明できるため、できる限り集めておくことをお勧めします。配偶者からの暴力を受けたことを立証するには病院の診断書と暴力が行われた際の前後の会話のやり取りを録音した音声データの証拠があれば警察や裁判所は配偶者からの暴力(DV)があったと認めてくれます。

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