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当事者に無断で、会話等の音声を録音する秘密録音

1 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:35:33.57 ID:7skSgVAN.net
秘密録音は、機密情報やプライバシーなどの点で不安も多い行為ではありますが、民事訴訟では、原則として証拠能力が認められています。

2 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:36:00.70 ID:7skSgVAN.net
なお、ここで証拠能力とは、その裁判において証拠として用いて構わない資格のことをいいます。

3 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:36:28.11 ID:7skSgVAN.net
秘密録音をしていることが図らずも明らかになってしまった場合には、相手方との関係性が悪化したり、録音を続けること自体が難しくなったりなど、事実上のいろいろな危険性が伴います。

4 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:36:52.52 ID:7skSgVAN.net
近年の秘密録音は、例えば会社のハラスメントや労働問題などの場面で、被害を主張する社員によるだけでなく、会社による対策の一環としても行われています。

5 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:37:07.09 ID:7skSgVAN.net
確かに、当事者間で音声を確認し、「言った・言わない」や「やった・やらない」の水掛け論を防ぐにはよいかもしれません。

6 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:37:50.01 ID:7skSgVAN.net
秘密録音は、証拠として確認しやすい形で残す

紛争トラブルを背景として行われた秘密録音は、やはり客観的に事実確認しやすい形で残すことが肝要です。

7 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:38:18.99 ID:7skSgVAN.net
まず、発言者や発言内容がしっかりと判別できる程度の音質が求められます。しかしながら、『秘密』録音という性質上、音質の点まで考慮して万全の体勢で録音に臨むことは容易ではありません。また、裁判の証拠として提出する場合は、一般的なファイル形式に限定される場合もあります。そこで、録音機器や設置場所、録音形式等について、事前の入念なチェックが必要となります。

8 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:38:42.42 ID:7skSgVAN.net
また、特に会社等における長時間の会話や長期的なやりとりを録音すると、データ量が膨大になり、音声のままでは保管も確認も大変になります。そうはいっても、録音内容は文脈の流れもポイントなので、自分の判断で部分的に編集して保管するのはリスクが伴います。そこで、音声全体を文字化して、文書の形で補完しておくと、後で確認しやすく、裁判の証拠としても提出しやすくなります。

9 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:38:59.12 ID:7skSgVAN.net
併せて、メモやメールなどのように録音以外の形の証拠を揃えておくと、録音を補強しうるものとなります。

10 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:40:42.10 ID:7skSgVAN.net
ある詐欺事件に関連して、相手の同意なしに行われた秘密録音について、最高裁では「たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではない」と判断しました。最高裁の判例なので、すべての裁判所の判断に対して拘束力を持ちます。

11 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:42:02.04 ID:bV3I6uUK.net
秘書や職員へのパワハラ発言が明らかになって辞職に追い込まれた議員や市長がいたのは記憶に新しいところ。民間企業でも、パワハラから身を守るために会話をこっそり録音するビジネスパーソンが増えてきた。

12 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:42:29.88 ID:bV3I6uUK.net
録音が身近になり、パワハラの証拠を掴みやすくなったのは社会正義に資するだろう。だが、いいことばかりではない。労務問題に詳しい弁護士は「最近、会社側から社員による録音についての相談が増えてきた」と明かす。

13 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:42:52.00 ID:bV3I6uUK.net
「言質を取られることを恐れて自由な議論ができなくなり、職場の雰囲気が悪くなったという悩みをよく聞きます。また、営業秘密の漏洩を警戒して具体的な指示が出しにくくなるなど、業務に支障を来すケースも現れ始めました」

14 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:43:10.41 ID:bV3I6uUK.net
パワハラは困るが、職場が疲弊するのも困る。はたして、仕事中の録音はどこまで許されるのだろうか。

許可を得ない録音には、自分との会話を録る「秘密録音」と、自分がいない場での会話を録る「盗聴」に分けられる。実はどちらも録音する行為自体は直ちに違法ではなく、刑事責任を問われることはない。

15 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:45:23.20 ID:bV3I6uUK.net
ハラスメントや犯罪を明らかにする方法として、動画や音声で記録する手段は頻繁に見受けられる。最近でも自民党の衆院議員が、秘書に「死ね」などと暴言を吐いていたことが報じられた際、音声記録も公表された。元自民党議員が秘書に「このハゲーーー」と罵声を浴びせた音声がワイドショーで連日取り上げられたのも記憶に新しい。

16 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:46:02.50 ID:bV3I6uUK.net
職場や飲み会先などでICレコーダーの録音や小型カメラで撮影をしても、刑事罰や犯罪に問われることは基本的にはない。

17 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:46:31.26 ID:bV3I6uUK.net
録画や録音自体は、使用目的が明確な場合であれば、当事者が相手に伝えなくても、問題なく行うことができる。また面談や会議、飲み会など、どのようなシチュエーションであっても記録に残すことが可能です。

18 :実習生さん:2022/01/12(水) 17:47:05.24 ID:bV3I6uUK.net
ICレコーダーも高性能化しており、いつ誰が録音しているか分からない。不用意な発言は慎んだほうが身のためだ。

19 :実習生さん:2022/01/12(水) 21:27:57.41 ID:IWEzy5lr.net
>>14
仮に刑事罰に問われなくても、民事上の賠償請求を追う可能性はかなり高いよ。
無断録音を、当事者以外の第三者に公開・流失させれば、それだけで損害賠償責任は確定的だな。

名誉毀損は「それが事実であるか否かを問わず、本人が隠しておきたい事柄を、世間に暴露された」だけで成立しますよ。

20 :実習生さん:2022/01/13(木) 14:57:53.81 ID:PdVQyFWm.net
可能な限りやり取りは録音に残しておくようにしましょう。
録音した情報は証拠になり、「言った」のか「言わなかった」のか確認に使えるので、「言った言わない」トラブルを防げます。

21 :実習生さん:2022/01/13(木) 14:58:38.11 ID:PdVQyFWm.net
「言った言わない」の原因は、お互いの認識のずれでも起こるので、相手も分かっているだろうという思い込みや理解しているだろうと確認をしないことはリスクがあります。

22 :実習生さん:2022/01/13(木) 14:59:18.62 ID:PdVQyFWm.net
実際には、簡単なやりとりで自分のイメージが相手にも同じように伝わることは難しいもので、自分のイメージを相手に共有するには、お互いに分かり合えていないことを前提に会話を録音する必要があります。

23 :実習生さん:2022/01/13(木) 14:59:55.01 ID:PdVQyFWm.net
「言った言わない」のトラブルの原因は、認識のずれや会話を録音していないことによるものが大半を占めます。

24 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:01:17.63 ID:PdVQyFWm.net
テキストで記録を残しつつ、 ボイスレコーダーでも録音しておきましょう。

後で議事録残すので・・。と言えば周囲にそんなに悪い印象は与えないと思います。

25 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:01:33.07 ID:PdVQyFWm.net
スマホで電話で話した内容も録音できるアプリがあるため、すべての会話を録音するくらいでいいかもしれません。

26 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:03:27.34 ID:gcbhc4gW.net
結論から書きます。 電話の内容を勝手に録音することは違法ではありません。 ... 勝手に会話を録音すること=盗聴!と誤解されるかもしれませんが、盗聴は当事者同士しか知り得ない会話を第三者が盗み聞きして録音することをいいます。 対して、相手に知らせずに会話を録音することは、秘密録音と呼ばれます。

27 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:04:11.74 ID:gcbhc4gW.net
悪質クレーマー対策は店舗運営者さんにとって大きなストレスであり悩みの種でもありますよね。

28 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:04:29.26 ID:gcbhc4gW.net
一般常識を逸脱したクレーマー対策に、かかってきた電話を勝手に録音することは違法行為になるのでしょうか。

29 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:04:41.60 ID:gcbhc4gW.net
ここではクレーマーとの会話内容を録音する秘密録音や、無断録音が違法行為なのか詳しく解説していきます。

30 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:04:54.88 ID:gcbhc4gW.net
お客様からの電話を勝手に録音してもOK。録音を伝える義務もない

31 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:05:11.86 ID:gcbhc4gW.net
結論から書きます。電話の内容を勝手に録音することは違法ではありません。
ホントは録音なんて誰もやりたくないですよね。でも、会社や店舗を悪質クレーマーから守るために、必要ならとってもいい手段だということを覚えておいてください。

32 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:05:35.23 ID:gcbhc4gW.net
秘密録音は、当事者同士の会話を記録する行為です。そもそもその場で自分が聞けることを記録しただけです。これが違法なら電話口でメモを取ることも違法になってしまいます。
だから、電話の録音に違法性はありません。盗聴と秘密録音は全く別物です。
相手に録音していることを知らせる必要もありません。

33 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:05:54.18 ID:gcbhc4gW.net
そもそも盗聴を裁く法律が存在しない?

よく調べてみたら、なんと盗聴そのものを裁く法律がないのです。
犯罪になるのはその過程や後の行為。
録音機を仕掛けるたけに他人の部屋や敷地に勝手に侵入する(住居侵入罪)、他人の電話の会話を無断傍受する(有線電気通信法違反など)、録音内容を勝手にSNSで公開したりマスコミに流す(プライバシー侵害、名誉毀損など)などです。

34 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:06:09.66 ID:gcbhc4gW.net
秘密で録音したデータも、証拠能力がある

裁判では、違法取得した証拠は証拠能力が否定されるという原則があります。
たとえば、相手にこっそり飲み物を飲ませてコップから採取したDNA情報、相手の家に不法侵入して盗み出した日記などは、いかに有力なデータであっても収集方法が違法なら証拠として通用しません。

35 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:06:28.93 ID:gcbhc4gW.net
秘密録音は違法ではないので、裁判でも証拠として扱われます。これは最高裁での判例があります。クレーム対応の行き着くところは裁判で、争点は言った言わないになりがちです。録音データがあると自分の潔白や相手の不法行為が証明できます。

36 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:07:00.33 ID:gcbhc4gW.net
抑止のために録音を伝えるという手もある

企業や会社に問い合せ電話をかけると「この通話内容はサービスの品質応対向上のために録音しております」というアナウンスが流れますよね。

37 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:07:21.98 ID:gcbhc4gW.net
これの主目的は、恫喝・恐喝抑止なんだそうです。
そりゃそうですよね。毎日何十、何百件もかかってくる電話を、後から誰が聞くんだって話ですよ。いざという時の証拠取りであると同時に、お客様側に「会話を録音されているんだ」という意識を向けさせ、常識を逸脱した態度を取らせないための予防線になるのです。

38 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:08:49.76 ID:gcbhc4gW.net
会話の前に「この会話は品質向上の為、録音させていただきます。」などのアナウンスを流すことが出来ます。このアナウンスを聞けばお客様は傍若無人な態度を取らなくなったり、一方的な態度をとる確率が下がります。

39 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:09:09.75 ID:gcbhc4gW.net
録音されていることで対応や言葉遣いに気を付けるのはお客様だけではありません。自社の電話対応をする社員(オペレーター)も今まで以上に注意するようになります。

40 :実習生さん:2022/01/13(木) 15:09:56.34 ID:gcbhc4gW.net
通話を録音しておけば、お客様にお褒めの言葉を頂いた会話や逆にクレームを頂いた会話を生きた教材として利用することが出来ます。 自らの会話を聞くことも対応力を向上させる有効な手段です。実際の会話を聞きながら、ここはこういった方が良いなどの指導を行うことが出来ます。
逆にお褒めの言葉を頂いた会話は全社員や全オペレーターに共有することで対応力を全体的に向上させることも可能です。

41 :実習生さん:2022/01/13(木) 22:22:27.93 ID:ieGK8tWn.net
>>35

必ずしも、すべて漏れなく証拠採用されるわけではありません。
特に、施設管理者側が「録音禁止」と伝達して、了承の意思表示をしていたにも関わらず、無断録音されていた場合には「違法に収集されたもの」として、証拠採用されない場合もあります。
せめて、一言「録音しますから」と断っておかないといけません。

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