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☆くだらない質問はここ!@賃貸分譲不動産板☆4

583 :名無し不動さん:2020/08/04(火) 07:11:21.96 ID:???.net
一矢報いるのに弁護士費用を何十万円も払うかどうかって話だ
書いてあることは愚痴以外の何物でもなく、その程度のことで賠償がとれるわけもない
互いに弁護士費用を負担しての痛み分けになるだけだが

少額訴訟は相手が応じなければ成立しない
相手方に少額訴訟にするか通常訴訟にするか選ぶ権利がある
それが簡易裁判の仕組みだ

賃料の不払いは一方的に不利になるだけ
賃料の増減額交渉が決裂して、大家が賃料を受け取り拒否したときでも不利になる
その時は、供託金制度で賃料を預けいれて、賃料不払いを回避しなければならない
賃料不払いは、それくらい代償を伴う行為になる

自分勝手な主張をするのは結構だが、
ネットで身につけた法律知識など、訴訟時には何の役にも立たないものだ
ここで吠えていないで、法テラスの無料相談でも行ったほうがいい
同じことを言われるはず

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