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【全日本】ジムカーナについて語ろう

39 :音速の名無しさん:2017/05/14(日) 15:33:09.53 ID:OcORBikA0.net
第1章 一般規定
第5条 車両の改造

5.2)交 換
同一の部品(部材)に交換することでありボルトオンを基本とする。従って、
交換に際しての改造や修正加工作業は許されない。

5.4)変 更
同等の機能を有する部品(部材)に変更することであり、取付けに際して支
持具(部)に対する最小限の改造が許される。変更には交換および修正加工作
業が含まれる。


第3章 スピードPN車両規定
第3条 エンジン

3.3)吸気装置
3.3.1)フィルター:フィルターカートリッジの変更は、当初のものと同一の方式
のものであれば認められる。


「同一の方式」=「同一の性能」を意味するか、だな。
「交換」ではなく「変更」という言葉が使われている以上、
オリジナルの物とは異なる製品を許容していると読むのが普通。

確かに「性能を変えて良いと」は書かれてないが、
「変更」の文言自体が「性能が変わることを含む」なのではないのか?

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