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【あなたの情報】銀行の投信・保険販売【が危ない】

1 :名無しさん:2012/06/15(金) 22:40:24.82 0.net
銀行は、あなたの個人の預金残高や振込情報。融資の情報等を利用し、
投資信託や保険の販売をしています。覚えがありませんか?
・預金を崩すことを前提に投信、保険をすすめられた。
・大口の振込をした直後に投信、保険をすすめられた。
・定期預金の満期がきたら、すぐに投信、保険の勧誘があった。
・銀行から借入をしているが、投資信託、保険の購入を半ば強制された。
など、銀行員はあなたの預金情報等を基に手数料収入のある投資信託や保険の勧誘に躍起です。
預金者が投資信託や保険で得しようと損しようと、関係なく銀行には販売手数料や信託報酬が転がり込んできます。


2 :名無しさん:2012/06/15(金) 22:41:03.23 0.net
★注意が必要な方。
・お年寄り…情報に疎く理解力、判断力がありません。
・借入をされている方…弱みにつけ込まれて契約してしまうかもしれません。
・銀行を信用し切っている方…問答無用で銀行の鴨になります。
(行員の押しに弱い方、中には契約が取れるまで自宅に居座ったり、店から帰さない悪質なケース)
・行員がペイオフ対策、相続税対策と言ってきた…銀行が真剣にそれほど客のことを心配するのでなく、
単に投信や保険を売りたいだけです。


3 :名無しさん:2012/06/15(金) 22:41:35.28 0.net
★銀行の投資信託のここが危険
・投資者保護基金に入ってません。
・証券会社のようなきめ細かなサービスがありません。
・一度鴨になったら最後、次々と新しい投信へ乗り換えさせられます。


4 :名無しさん:2012/06/15(金) 22:41:58.38 0.net
★銀行の保険のここが危険
・人気商品と勧めてくる個人年金や、終身保険は、国債や社債で運用、そこから手数料が引かれるので、
国債や社債を直接買ったほうがよほど効果的。
・保険会社が破綻したら終わりです。
・解約したら元本割れがあることも。
・保険と告げずに契約、後日トラブルになることも。
・クーリングオフできることを説明しないケース。


5 :名無しさん:2012/06/15(金) 22:42:21.04 0.net

銀行で投資信託や保険等を買うことは自由ですが、
預金情報を銀行に利用させない為には…個人情報の利用を止めるよう銀行へ伝えましょう。
主な連絡先は、各銀行に設けられてある、お客様相談センターです。
それでも勧誘がある場合は金融庁http://www.fsa.go.jp/へ通報しましょう。


6 :名無しさん:2012/06/16(土) 05:09:40.94 0.net
>>1確かに電話とかかかってくるんだけどうざい。

7 :名無しさん:2012/06/17(日) 02:54:03.75 0.net
しょうみ、うちのばばあが、ひっかかってるみたい。

8 :名無しさん:2012/06/17(日) 03:04:09.23 0.net
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/

9 :名無しさん:2012/06/17(日) 13:07:58.42 0.net
ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け・
・大和証券は600万円賠償で和解、中央三井信託銀行はゴネる

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1332953396/

10 :名無しさん:2012/06/20(水) 22:23:38.24 0.net
訪問うぜ

11 :名無しさん:2012/06/21(木) 22:05:02.37 0.net
【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/

12 :名無しさん:2012/07/05(木) 19:33:59.20 0.net
ノックイン

13 :名無しさん:2012/07/10(火) 19:24:33.48 0.net
お金は絶対に対面証券に預けるな!
http://no-taimen-sec-no.doorblog.jp/


14 :名無しさん:2012/07/29(日) 00:03:07.99 0.net
高齢者のみなさま

ノックイン投信で、500万、1000万の損は当たり前ぇ〜

15 :名無しさん:2012/07/29(日) 10:46:29.20 0.net
銀行は派遣、パート、契約社員のド素人に近いおばちゃん達が販売している
ケースが多い。経済の動向、ましてや海外動向なんて関心もないし勉強もしない
から自分自身分からずに販売している。当然ながら値下がってもノーフォローで
ある。銀行の販売体制にはかなり問題があると言わざるを得ない。
元銀行内部者より。

16 :名無しさん:2012/08/15(水) 22:21:48.92 0.net
アフラックの“欺瞞”にメス
金融庁が前代未聞の長期検査
http://diamond.jp/articles/-/21873

17 :名無しさん:2012/10/01(月) 16:29:59.76 0.net
>>15
ほんとですよ。元銀行員と知らずに、おまけに娘が現役の銀行員とも知らず
お粗末なセールスで個人年金を勧めてきて挙句に1千万を1万円と桁を間違える次第
こんなアホ行員に1千万の個人年金保険なんて怖くて出来ません。
ほんと、こんなんで給料が出てる事自体、不思議です。

18 :名無しさん:2012/10/01(月) 20:04:27.63 0.net
特亜系エセ左翼・カルト宗教団体が行っている敵対する人物への組織的な嫌がらせ、集団ストーキング、電磁波悪用による体調不良、マインドコントロールの手口、「集団ストーカー カルト」で検索してください。

19 :名無しさん:2012/10/01(月) 22:12:09.05 0.net
↑????????

20 :名無しさん:2012/10/01(月) 23:17:10.09 0.net
銀行の窓口にいるねーちゃんも派遣なのか?
入り口の案内係にパートがいるのは知ってるか

21 :名無しさん:2012/10/02(火) 10:49:49.52 0.net
はい、パートです。
一昔前はパートが窓口に座るなんて
考えられなったですよ。

22 :名無しさん:2012/10/02(火) 10:55:25.98 0.net
↑か、が抜けました。ごめんなさい。
○→考えられなかったですよ。

23 :名無しさん:2012/10/04(木) 11:49:37.08 0.net
今月個人向け国債1000万満期で
銀行のねーちゃんから保険会社の商品で安全でびっくりするくらいの金利のがあります
明日資料もって行きますって電話があったけどこれのことか

24 :名無しさん:2012/10/05(金) 11:57:05.09 0.net
保険会社の商品、同じく勧められた。
社債が償還した時。
保険会社の商品は保険会社の社員に限りますよ、ほんと。
お粗末な知識でリーフレットを棒読み。
餅は餅屋ですよ!!

25 :名無しさん:2012/10/06(土) 03:48:42.51 P.net
銀行の定期に入れるって言ってるのに
保険会社の商品勧めてくるって変な時代だな。
ぜひ当行の定期に入れてくださいっていうのならわかるけど
儲からないから他社の保険に入れて報奨金もらったほうが得とか
まちなかの少年院から出てきたような連中がやってる
携帯電話屋と一緒じゃんw
ジブラルタとかいらないから。

26 :名無しさん:2012/10/06(土) 09:16:26.76 0.net
定期で金を集めても、このご時世では貸出先もないし、国債の金利も低いので運用できないからね。
それよりも日銭が稼げる保険や投信を販売した方が儲かるからね。

27 :名無しさん:2012/10/06(土) 22:17:52.88 P.net
ジブラルタが報奨金良いみたいだね

28 :名無しさん:2012/10/08(月) 17:49:35.26 0.net
定期預金なんて今の時代、銀行にとって迷惑。
保険、投信で手数料バンバン稼ぐ。
うたい文句はびっくりするぐらいの商品あります。
保険なんて外資系でしょ、10年先のことなんて分からないですよ。
所詮、他人のマネー、どうなってもいいわけで、、、、、。
カモになったら負けですよ。

29 :名無しさん:2012/10/09(火) 07:03:25.81 0.net
>定期預金なんて今の時代、銀行にとって迷惑。
これ本当なのか?
迷惑なのか?

30 :名無しさん:2012/10/09(火) 07:39:04.96 0.net
銀行にとっては金利払うだけだから
本来なら預金を運用して収益をあげるはずが貸し出しは銀行にリスクがあるため
契約時に確実に手数料が入る投信、個人年金を勧める
顧客が損しても申し訳ございませんと言うだけ
投信するなら証券会社でしましょう
同じ商品でも手数料無料の場合があります

31 :名無しさん:2012/10/09(火) 13:29:47.08 0.net
>>29
26さんの言う通りですよ。
定期で金を集めても、このご時世では貸出先もないし、国債の金利も低いので運用できないからね。
それよりも日銭が稼げる保険や投信を販売した方が儲かるからね。

32 :名無しさん:2012/10/28(日) 16:16:51.10 0.net
高齢者の投資信託トラブル増加 契約金額の平均は1,000万円超え
MONEYzine 8月5日(日)12時0分配信

 国民生活センターは7月26日、「年々増加する投資信託のトラブル―元本割れなどのリスクを再確認し、
トラブルの未然・拡大防止を―」と題した報告書を公開した。投資信託に関する相談を紹介し、注意を呼び掛けている。

同センターは、2009年1月にも「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を公表した。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談は、それ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えた。
2012年2月には、金融庁により投資信託に関する監督指針の改正が行われたが、投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体が非常に多いという現状だ。

なお、「ノックイン型投信」とは、リターンの決定に一定のノックイン条件が付けられた投信のこと。
例えば、日経平均など対象となる価格が、一定期間に一定額を下回らなければ、決められた利回りが支払われる。
しかし、期間内に一度でも一定額を下回った場合には、その下落分がそのまま投資家の損失になるリスクがある。
「リスク限定型」や「リスク軽減型」というキャッチフレーズが使われることがあるが、実際にはハイリスクの金融商品とされている。

33 :名無しさん:2012/10/28(日) 16:17:47.15 0.net
投資信託に関する相談には、契約当事者に60歳以上の高齢者が多い、契約金額の平均が1,000万円を超えているなどの特徴がある。

同センターに寄せられる相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、
「元本保証と言って、ノックイン型の投資信託を勧誘された」「分配金が倍になると言われて、通貨選択型の投資信託を契約したがやめたい」など、
元本保証がないことなどの説明不足や、解約に関する相談が目立っているという。

同センターは、トラブルに合わないために、「投資信託は、元本保証ではないことを改めて認識し、販売員の説明内容を十分に確認」
「リスクや仕組みを十分に理解できず、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しない」「自分が許容できるリスクの範囲内で契約」「解約条件についてもあらかじめ確認」
などといった点に注意するよう、消費者へのアドバイスを行っている。また「トラブルにあったら消費生活センターに相談を」と、呼びかけている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120805-00000000-sh_mon-bus_all


34 :名無しさん:2012/12/16(日) 21:02:25.42 0.net
国民生活センターに相談が殺到!「ノックイン投資信託」の恐怖

女性自身 8月27日(月)7時33分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120827-00000305-jisin-soci

「5年前に買った投信が半分になって……」「騙された!」といった苦情が国民生活センターに寄せられているそうです。同センターでは、ここ数年、投資信託に関する相談が1千792件('11年度)寄せられ、
特にノックイン投資信託については、注意を喚起していました。この投資信託には、次のようなリスクがあります。

あらかじめ決められた水準になるか、これを超えれば、繰上げ償還(払い戻し)されて終了する。また、決められた水準に達しないで満期を迎えると損失を出して償還され、終わってしまうのです。
つまり値上がりしてもそれほどうまみがなく、一定以上値下がりしたらそれなりのリスクをかぶらなければならない。
さらにもっとも困るのは、日経平均が下がってきても中途解約できないケースが多いこと。下落してきて「だめだ!」「もうやめたい」と言っても満期まで保有し続けるしかないのです。

こんな危険な商品ですから「騙された」と嘆く方も多いと思います。しかし、そもそも金融機関の窓口で説明を受けても、理解できないほど複雑な投資信託などは買ってはいけないのです。
投資信託は投資商品なので、以下のようなリスクがあることをしっかり頭に入れておきましょう。

1,元本割れすることがある。
2,売買手数料、信託報酬がかかる。
3,わかりにくいオプション(条件付き)商品がある。
4,モノによっては中途解約できない。

35 :名無しさん:2012/12/30(日) 22:13:47.47 0.net
三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1350316015/

36 :名無しさん:2013/04/10(水) 00:02:50.13 0.net
年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を− 独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。

しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。
相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。

また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。
他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、
投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。

37 :名無しさん:2013/09/25(水) 18:01:10.19 0.net
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」  独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日:公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html

実施の理由
 当センターに、一定の条件を満たせば元本が保証される「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれる投資信託で、特殊な条件が定められた債券(デリバティブを活用した仕組債)を投資対象とする、
いわゆる「ノックイン型投資信託」(以下、「ノックイン投信」という)に関する相談が寄せられた。
事業者の販売勧誘において、その仕組みとリスクに関して、消費者が十分に理解するに足りるだけの説明がなされたか否かが、問題となった事例である。

ノックイン投信については、株価の急落により、元本保証の条件が外れた契約が多数あるといわれており、今後、相談が増加することが予想される。
そこで、今回寄せられた相談事例の詳細を紹介し、問題と思われるポイントを整理するとともに、消費者に注意喚起を行いたい。

38 :名無しさん:2013/10/03(木) 19:02:38.23 0.net
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例
  2013年5月公表   独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

*株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。

39 :名無しさん:2013/10/06(日) 17:57:15.28 0.net
>>5
預金情報を銀行に利用させない為

詳しく教えてください

メインバンクは預金情報をどこかに流してるのですか?

40 :名無しさん:2013/10/14(月) 12:12:05.20 0.net
>>38
 この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。
この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

 Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

 その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。

41 :取引客など関係者のみなさんへ:2013/10/14(月) 19:55:02.99 O.net
以下のルール遵守でお願いします。
@他人を中傷・誹謗しないこと。
A脅迫・強要的なことを書かないこと。
Bコピペ荒らしなどスレを汚さないこと。
C個人情報を勝手に晒さないこと。
D住人同士のやり取りは節度を持つこと。

42 :名無しさん:2013/10/20(日) 18:07:16.01 0.net
>>40
理由
(1)適合性原則違反について

 購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、
購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

 Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。

43 :名無しさん:2013/10/27(日) 21:09:35.66 0.net
(2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

(3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。

44 :名無しさん:2013/11/04(月) 10:45:35.07 0.net
解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

 ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)

45 :名無しさん:2013/11/07(木) 20:37:55.35 0.net
おじいちゃんは大口顧客なので、今までも担当の銀行員の訪問はあったんだけど
最近はいかにもジジババ騙し専門のビッチ系アドバイザーが投信やら変額保険を販売にくる。
この前は外貨預金をすすめてた。

おじいちゃんはジジババ騙しアドバイザーを資産運用のアドバイザーと信じて疑わない。
長いおつきあいの銀行だったのに、その銀行が顧客をここまでカモにするのかと呆れる。

46 :名無しさん:2013/11/15(金) 13:28:09.34 0.net
>>44
 これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

 この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。
 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。

47 :名無しさん:2013/11/24(日) 09:55:19.76 0.net
リスク説明が不十分、誤解を招く「もうけ話」  2012/4/18

名の通った金融機関で推奨された金融商品を買えば大丈夫――。
このように思っていると、「もうけ話」で予想外の被害に遭うことにもなりかねません。
最近では、高齢者などに対して証券会社や銀行などの金融機関が誤解を招く勧誘や販売をした結果、トラブルに発展する例が発生しています。
どのような取引であっても、リスクをどこまで許容できるかを自ら判断し、納得できる説明を求めることが必要です。

★個人が被害を受けるのは悪質な業者からばかりではない。
最近では証券会社や銀行などの金融機関でも高齢者などに誤解を招く勧誘・販売をして問題化する事例が出ている。
仕組み債や仕組み預金などのデリバティブ(金融派生商品)を使った商品は一般の証券会社や銀行も扱っているが、
投資初心者にはリスクが大きく、注意が必要だ。まずノックイン型と呼ばれる投資信託の被害例を見ていこう。

今回の事例で登場するのは、日経平均オプションを組み合わせたノックイン投信。
日経平均株価が一時でもある水準を下回ると損失を被る可能性が生じる。「株価参照型」などと名づけられることがある。

48 :名無しさん:2013/12/01(日) 23:51:34.75 0.net
★ 詳細については、図1にまとめた。
要するに、ある水準(ノックイン価格)を一度でも下回らなければ、投資家は一定の利益を確保できる(ただしどんなに上昇しても利益は一定)。
ただ一度でもノックイン価格を下回ると、損失が拡大する場合がある。
日経平均株価が下落する傾向が予想される時期には、リスクの高い手法と言える。

図1 ノックイン投信の仕組みの例。この投資信託は、
(1)判定日に「早期償還判定水準」を上回ると早期償還される、
(2)償還時は早期・満期問わず分配金を受け取れる――という設計になっている。また、
(3)日経平均株価の推移が次に挙げる3条件を期間中にすべて満たした場合は、「(最終評価日の日経平均÷当初株価)×投資元本+分配金相当額」のみ戻る。
つまり最終評価日の日経平均株価が安いほど損失が拡大する。

3条件の具体的な内容は以下の通り。
・「ノックイン価格」を一度でも下回る
・早期償還判定水準を上回らない
・最終株価が当初株価を下回る

図のケース1〜ケース5のように日経平均株価が変動した場合、ケース5では、(3)の3条件を満たすため、損失を被る。
ケース1〜ケース4は、いずれも投資元本+分配金相当額が戻る(最終評価日の日経平均が当初水準をどんなに上回っても一定)

49 :名無しさん:2013/12/17(火) 08:13:21.65 0.net


50 :名無しさん:2013/12/19(木) 21:37:33.45 0.net
日本金利強盗天国大.........................................
..........................................................

51 :名無しさん:2014/02/07(金) 17:25:48.06 0.net
不払い最大10万件=自動車保険、公表せず−東京海上日動  

 損害保険大手の東京海上日動火災保険で、2003年6月以前に契約した自動車保険をめぐり、保険金の一部が契約者に支払われていなかった可能性があることが6日、分かった。
保険業界で不払い問題が発覚した2005年に内部調査で把握したものの、公表の必要はないと判断し、対応していなかった。最大10万件前後が不払いとなっている可能性があるとみられる。

損保2社が最高益=自動車保険の採算改善−9月中間  

不払いが判明したのは、自動車保険の本体契約に付随する「対人臨時費用」。事故で死亡、負傷させた相手への見舞金などにかかった費用を補償する内容だ。
同社はこれまで、請求があれば遅延損害金を上乗せして支払っており、今後も同様の対応を続ける。(2014/02/06-13:23) h
ttp://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014020600400

52 :名無しさん:2014/02/10(月) 15:48:51.60 0.net
>>15
男性行員の金融商品の知識のなさにも呆れる。
普段は高齢者ばかり騙してるから、知識のなさが発覚しないんだろうけど。
家族同席を異常に嫌がる銀行員がいるけど、知識のなさがばれるの恐れている。

53 :名無しさん:2014/03/09(日) 01:36:27.08 0.net
客が悪い

54 :名無しさん:2014/04/28(月) 13:44:09.18 0.net
☆投資者、最大損失額の把握を

 今回示した被害例では、販売に問題があると認められ、投資家側が損害賠償を受けられることになったが、実際には勝てる例ばかりではない。
投資は基本的に自己責任の世界であり、販売手法に問題があったと投資者側が証明するのは難しい。

 投資家は購入の契約を結ぶ前にもう一度、リスクとリターンの関係をしっかり整理する必要がある。
例えば、最大どの程度損失を被り、その確率はどの程度あるかを確認する。「上がったらもうかり、下がったら損、日々の価格も明瞭」という日本株投資とは異なる。

☆図3 仕組み預金にも注意
 一部の銀行が扱っている仕組み預金(図3)についても個人投資家は注意が必要だ。これもデリバティブの仕組みを使った金融商品。
商品自体に問題はないが、マイナス面を理解しないと痛い目にあう。
 例えば新生銀行の「パワーステップアップ預金」は高めの金利で一定期間を経ると金利が上昇するという商品設計。
金融機関側の事情で満期日が延びる可能性もある。預金者側で償還期間を決めるのは難しい。預金者都合の中途解約では元本割れの可能性が高い。

 ファイナンシャルプランナーの前川貢さんは「預金者としての不自由さの見返りがどの程度あるかを理解し、最大満期までそのおカネを使わないとの覚悟がある資金で運用を」と助言。
住宅資金や老後資金などを考えると、一般的にその余裕資金はあまり多くないはず。営業員の説明をうのみにせず、リスクをよく吟味したい。

55 :名無しさん:2014/07/11(金) 00:18:37.24 0.net
ベネッセ

56 :名無しさん:2014/07/11(金) 01:51:13.34 0.net
永和信用金庫を天下り役員が食い物にして逃亡、検索すれば、悪辣金融庁のデタラメ政策が見える。

57 :名無しさん:2014/07/18(金) 19:55:01.37 0.net
>>15
そうそうw
値下がってもノーフォロー
問い合わせても「当行のHPご覧ください」って手数料取っておきながら何様?


乗り換えの提案がしたい時は「ご投資状況のお知らせ・・・」とか何とか言いながら
ずうずうしく訪問するよねーw

58 :名無しさん:2014/09/19(金) 18:10:14.95 0.net
>>54
★購入経緯などのメモを忘れずに________  「万が一」に備えどう自衛すべきか  弁護士中嶋弘さんに聞く

 ノックイン投信の販売を巡っては裁判で投資者側が勝った例も相次いでいる(図4)。
個人がノックイン投信などの購入後に売り方がおかしいと主張する場合、何があると役に立つだろうか。弁護士の中嶋弘さんに話を聞いた。

例えば相手方の誰と会い、いつどんな説明を受けたかなど、日付とともにメモをとるのが1つの材料になる。
証券会社なら電話でのやり取りを録音している場合があるので、適切な説明を受けているかどうかの判断材料にもなりうる。

 ノックイン投信は、株価下落のリスクを引き受けるもの。
にもかかわらず株式取引の経験に乏しい顧客や日経平均に賭ける意思のない顧客に勧誘することは「適合性の原則」から問題がある。
 また説明が十分になされたかどうかも重要である。納得できないなら、まずは消費生活センターや弁護士に相談するのがよい(談)。

★図4 ノックイン型投信で投資家側が勝った主な判決

1 大阪地裁2010年8月26日判決 被告:池田銀行(現・池田泉州銀行)
高齢の原告に2000万円をノックイン投信で運用させる。利益が限定的なのに、損失は大きいと認定。被告に損害賠償請求。

2 東京地裁2011年2月28日判決 被告:静銀ティーエム証券
原告は当時81歳。リスク性の高い商品であると認めた。被告に賠償請求。

3 東京地裁2011年8月2日判決 被告:中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)
当時80歳であった原告が自らの責任で高リスクを理解し買ったといえないとした。被告に損害の一部を賠償請求。

[日経マネー2012年4月号の記事を基に再構成]
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1302V_T10C12A4000000/

59 :名無しさん:2014/09/21(日) 16:28:19.25 0.net
>>38
【過失相殺なしで信託銀行が全面敗訴「難聴の高齢女性に投信販売で違反」】
中央三井信託銀行に大阪地裁判決、説明義務違反、適合性原則違反を認定
http://judiciary.asahi.com/articles/2013031200005.html

 中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が売った投資信託を巡り、損失を被った顧客の現在82歳の女性が同行に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2月20日、請求の全部を認め、894万円を支払うよう銀行に命じる判決を言い渡した。銀行は控訴期限の3月6日までに控訴せず、判決が確定した。
金融商品を巡る銀行と顧客の訴訟で、顧客が勝訴する事例はまれだが、なかでも請求額全額の支払いを認めた判決は極めて異例だ。

判決は、銀行側の適合性原則違反、説明義務違反を認めた。
銀行側は「原告は『運用状況はわかっている』と述べた」「原告は投資商品の購入を主張した」などと主張したが、
判決はこれについて「事実を認められない」「不自然」などとして退け、「(原告側に)過失があると評価できない」として、過失相殺も認めなかった。

原告側訴訟代理人の中嶋弘弁護士は
「原告が、銀行の不当な手法を世間に知ってもらい、同じような老人が同種の被害に遭って泣かされないように警鐘を鳴らしてほしいと銀行の和解申し入れに応じなかったため、判決に至った。
原告は、ノックイン投信のような投資判断が難しく、リスクも高い金融商品を、投資経験のない者に適した商品だと誤って位置づけて、
会社として積極的に販売していた営業姿勢が生んだ被害者だ」
と話している。

60 :名無しさん:2014/10/26(日) 12:18:06.73 0.net
 ■「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」

 顧客の女性は昭和5年(1930年)生まれ(現在、82歳)。国民学校高等科を卒業し、実家の農業を手伝い、
その後、宿泊施設で仲居として働いた。昭和30年、国鉄職員の夫と結婚し、昭和42年から平成2年まで工場で働いたという。
訴訟の原因となった投資信託を買うまで証券取引の経験はなく、金融取引といえば、預貯金のみだった。

 1993年(平成5年)ごろ、耳が遠くなり、99年(平成11年)ごろから補聴器をつけるようになった。2004年(平成16年)、難聴と診断された。一人暮らしだった。
2007年(平成19年)7月6日、中央三井信託銀行の見知らぬ銀行員2人が突然、女性宅を訪問した時も、相手の言葉がよく聞き取れない状況だったという。

 判決文などによると、銀行員2人は、女性の自宅で約1時間にわたり、販売用資料を示し、商品の勧誘を行った。
中央三井信託銀行に預けていた計2100万円の定期預金を解約させ、同額の投資信託を購入させた。
 しかし、2009年10月、女性は銀行から「評価額が半分になっている」と告げられ、この投信を解約。
評価損など計894万円の損害賠償を求めて、2011年7月、銀行を提訴した。

 この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

ユーロ円債に投資し、日経平均株価の値動きで償還条件が決定される仕組みで、J・P・モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドが発行する商品だった。
 日経平均株価の終値がスタート価格に対し、一度でも30%以上、下落しなければ投資元本が確保されるが、平均株価が価格以上に上昇した場合でも投資家の利益は限定されるしくみ。
日経平均株価が大きく変動したり、ユーロ円債が債務不履行となれば、元本を大きく下回る可能性がある。

61 :名無しさん:2014/10/26(日) 12:20:20.03 0.net
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。

62 :名無しさん:2014/10/26(日) 17:46:01.76 0.net
 そうした点から、「原告は当時77歳の高齢の一人暮らしの女性であり、第二次世界大戦の戦時下に国民学校高等科を卒業し、学校卒業後は宿泊施設の仲居、専業主婦、工場労働者として働くという、
株式等の金融商品の知識を得る機会の少ない学歴、職歴、経歴しか有せず(省略)、
株式、投資信託等の元本割れのリスクを伴う金融商品の取引に関する知識や日経平均株価に関する知識を十分身につけてはおらず、
商品の特性をパンフレットおよび目論見書を読んだだけで理解できる能力は備えていなかったと推認できる」「被告従業員から定期預金を解約してその解約金で商品を購入するよう勧められた場合には、
預貯金以外の投資経験のない高齢者である原告は、元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられる」としたうえで、
「一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴い取引を勧誘したもの」で「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」とした。

 また、銀行の説明義務違反についても認定した。

 「販売用資料の記載にそって一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、銀行の担当者と原告が面談して原告とやりとりを行った時間は1時間であり、
(中略)原告が金融用語、経済用語が多数用いられた本件パンフレットの記載に沿った説明を被告従業員から聞いたり、日経平均株価のチャート図等の図を見せられたとしても、
それらの説明をすべて理解できたとは考えがたく、(中略)難聴であったことも相まって、原告が銀行の担当者が話す内容をほとんど理解できていなかった可能性を窺わせる」。

 三井住友信託銀行の広報室は取材に対して「個別事案であり、コメントは差し控えたい」としている。

63 :名無しさん:2014/10/26(日) 19:11:53.07 0.net
■原告の女性インタビュー
77歳で投資信託を買った原告女性は現在、82歳になっている。大阪市内で話を聞いた。
なお、取材中も難聴のため、こちらの質問が聞き取れないことがよくあった。

――投信を買った当時の状況について。

女性:「アポも取らず、銀行員の男の人と女の人がいきなり来たんですよ。
中央三井信託銀行には(夫の)退職金を定期預金にして預けていた。
何のお話かと(思い、家に)上がってもらって話を聞いたんですけど、まさか年寄りをだますようなことを…。
それまで銀行を信用しきっていたんです」

――定期預金を崩して、投信を買った。

女性:「私にはそういう認識はないです。ただ、おじいさんが残したお金で老後を過ごせると思っていたんです。
もっとしっかりしとったら、ほんま良かったんやけど。
銀行を信用してましたから。何かねえ、なんでハンコ押したんでしょうね」

――銀行は耳が悪いのを知っていた?

女性:「知っていたと思いますよ。ちょっと耳が遠いんでね、と私言いますから。大きな声で話すこともなかったです。普通でした。
でも、全然何も考えてなかったからね。30年以上ですから、三井さんとのおつきあいは。そんなことしはるとは思っていなかった」

――平成21年10月、銀行から商品の評価額が「半分になっている」と聞かされた時は。

女性:「びっくりしました。なんでかなと。セールスみたいな人が来はって『これだけ減ってます』って。そしたら、何か、こんなグラフみたいなもって来はったから。
でも私、読みもせえへんし、読んでもわからへんから、最初に(大阪の)茨木警察に行ったんです。こんな時どないしたらいいって。そうしたら民事だといわれて…」
「オレオレ詐欺が流行っていたころだから、それにだまされたりしたらいかんと一生懸命になっていて。
それが銀行にだまされるとは思いませんもん。いまは、もう何も信用するものはないです」

64 :名無しさん:2014/10/26(日) 19:14:54.01 0.net
――すぐに解約したのはなぜですか。

女性:「少しでも助かると思って解約しますっていったんです。少しでも生活助かるかと思って。解約申し込んだとき、銀行員さんが一人来はった。
でも、『民主党の政権になったら株価が上がりますから置いといたらいかがですか』と解約するなというんです。
でも、そんなの私、知りませんやん。お金いうもんはただ、預けたらいいとだけしか思っていませんから。
私がその人に言ったんです。『もし、あなたのお母さんや親戚の人が、私みたいにこんなだまされ方したら、お宅どないしはる?』って聞いたんです。
そしたら、その人が畳に額つけて2分間ぐらい、頭あげられへんのや…。その時、私は銀行が寄ってたかって年寄りをだましているんだと思ったです。
やることやったろうと。今は気分的に参ってしまったけど」

――証券取引ってわかりますか。

女性:「定期預金がせきのやま。水飲み百姓で、おじいさんが残したお金ですやん。株も何も知りません。私は生命保険も、嫌いやったから入らなかったです。
ただ、貯金だけ。その貯金をだまし取られた」

――銀行へのイメージは大きく変わった?

女性:「いままで役所を信用ならんと思っていた。ちゃんと領収書を置いておかなあかんと思っていた。でも、銀行は通帳があるというのもあって、安心してました。
信用していたんです。ちょっと見た時に、ギリシャがつぶれた。公務員と銀行でつぶれたといってましたから。銀行はこんなに悪いやっちゃと。
今回の銀行員の人たちも刑務所に入れてもらいたいです」「三井だけは許しません。灰になっても呪ってやると思ってます」

65 :名無しさん:2014/10/26(日) 19:17:15.78 0.net
▽筆者:松田史朗
1964年生まれ。信州大学を卒業する前後から、さまざまなアルバイトを転々とする。
重化学工業通信社」を経て、「週刊ポスト」「週刊文春」の特派契約記者、フリーライターなどを経て、2003年秋、朝日新聞に入社。
政治部、社会部、特別報道チーム、文化グループなどを経て経済部。
週刊ポスト」時代に永田町の取材を始め、政界の汚職事件も担当。
田中真紀子衆院議員の秘書給与疑惑(2002年)や日本スケート連盟汚職(2006年)、偽装請負問題(2006年)、鳩山首相故人献金問題(2009年)などを取材。
著書に、名古屋の中学生5000万円恐喝事件の加害者の両親の手記をまとめた『息子が、なぜ』(2001年、文藝春秋、構成・まとめ)、『田中真紀子研究』(2002年、幻冬舎)。共著に『偽装請負』(2007年、朝日新聞社)がある。

▽関連資料:

2013年2月20日に言い渡された大阪地裁判決の全文●pdfファイル
http://judiciary.asahi.com/apfcont.php?contents=tZpQeifayZUJz6jXyZePFOyCtcorFV0KIaffJBfIMUSej3lPPjIN4esL+dNOv2cWgQwyVu+TuiJjhMIaBY0wGg==

中央三井信託銀行の行員から原告女性が受け取った投資信託の資料
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_1.jpg
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_2.jpg

66 :名無しさん:2014/10/30(木) 00:50:33.63 0.net
週刊エコノミスト

〔金融トラブル〕ノックイン投信で全面敗訴 問われる中央三井信託の良識=鈴木道隆
エコノミスト 第91巻 第18号 通巻4283号 2013.4.16

金融商品販売を巡り銀行側の落ち度を全面的に認める、異例の判決が2月20日、大阪地裁で出た。
中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が2007年に売った投資信託(ユーロ円債投資)で損失を抱えた顧客の82歳の女性が損害賠償を求めた訴訟で、
銀行側が請求額894万円全額を支払うよう命じられたのだ。銀行の全面敗訴は極めて珍しい。
中央三井は控訴せず、3月上旬、判決が確定した。 この訴訟の判決文を読むと、銀…
以下、
※この記事は以下の決済方法を使ってご購入できます。
http://mikke.g-search.jp/QENM/2013/20130416/QENM20130416se1089089001045000c.html

67 :名無しさん:2014/11/03(月) 06:44:36.48 0.net
金融庁は顧客に無配慮な暴力的ともいうべき手数料稼ぎの販売を取り締まるべきだ。
NISAをやっても個人の投資が今一つ盛り上がらないのは銀行証券の
販売方法に問題がある。

68 :名無しさん:2014/11/07(金) 16:42:20.39 0.net
【詐欺は許さない】あなたを騙した詐欺師の居所データベース

他人の大切な財産を搾取してのうのうと過ごしている極悪人の情報交換の場になったら良いと思います。犯人の氏名等何か少しでも分かれば、ここにたどり着いて一人でも多くの被害が救われることを願います。
詐欺犯は必ずしもすべてが検挙されるわけではありません。いたいけな老人等から大金をまんまとせしめて人生のどん底に突き落とし、自分達はせっせと生活を立て直して足を洗い、真人間として出直しているケースも実際にあります。
けれど、被害者の傷ついた心と財産は半永久的に立ち直ることはありません。
このような理不尽な状況は絶対に許すべきではありません。
まず、私からの情報提供です。

【犯人氏名】(兄)染谷拓志、(弟)染谷征志
【犯人経歴】二人とも元山一証券社員、現在は二人とも株式会社マーキュリースタッフィングに在籍
【犯行内容】山一証券自主廃業後に光通信株の信用取引で大損し、証拠金差し入れと自分たちの生活のために架空の投資顧問会社を名乗って、身近な人間も含めて架空の投資(新興株、未公開株等)を持ちかけ金を騙し集める。
      犯行後は電話番号、メールアドレス等を変更して逃亡。搾取金額は少なくとも1500万円以上。

69 :名無しさん:2014/11/25(火) 15:34:07.62 0.net
■ 三井住友信託銀行 「有休はとらないのが当然」激務軍隊カルチャー

軍隊的カルチャーの住友とマイルドな中央三井のギャップもあり、
合併後は住友出身の部長がいる部署を中心に精神的な病による休職者が続出。
社員はワークライフバランスとは無縁な激務の日々を強いられている。

◇30歳で750万が標準、40代前半で主任調で1200万だがなれるのは3割
◇50歳前からは関係会社などに出向・転籍し、3割給料下がって定年
◇国立大出身が多いがマーチクラスまで普通にいる
◇まずは支店に3年、投信・遺言を売るだけ
◇収益のメインは法人向け融資業務だが、規模ではメガバンクに大きく劣る
◇忙しい時期は月100時間残業も当たり前
◇通常の勤務時間は、朝8時半〜21,22時まで。課長は夜12時まで仕事
◇「有休はとらないのが当たり前」のカルチャー
◇旧中央三井の人が、部長が住友出身になり、ノルマが厳しく達成出来ず→呼び出されて詰められる
◇10人に1人が精神的な病で休職中、特に合併後多くなった

70 :名無しさん:2014/12/09(火) 18:09:08.67 O.net
一億預けて三百万手数料ってありえない ボロ儲けじゃん

71 :名無しさん:2014/12/31(水) 19:59:28.03 0.net
三井住友信託銀行、投信回転売買の疑い 金融庁検査で注意喚起か 販売実績で他社を圧倒
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20140627/Bizjournal_201406_post_5237.html

金融機関は四半期に1回のペースで、投資信託の取引残高報告書を顧客に郵送するが、苦情の洪水という惨憺たる状況だった。
この事態を重く見た金融庁は、リスクが高く仕組みがわかりにくい投信を経験の浅い投資家が購入しないようにするため、
毎月支払われる配当金の原資を運用益に限定したり、
「通貨選択型投信」などで使われるデリバティブ(金融派生商品)の利用を制限するよう指導を行った。

中でも毎月、配当金が支払われる「毎月分配型投信」は、年金の補完商品として高齢者を中心に人気があるが、
同投信には、元本を大幅に取り崩す「特別配当」で毎月の配当を維持する「タコ足配当」の懸念が常に付きまとう。
結果、顧客に元本の毀損が見えづらくなる問題がある。
一方、「通貨選択型投信」では、商品設計で、「通貨オプション」が組み込まれていることについて顧客の理解が及ばない問題点が指摘されている。

こうした投信をめぐるトラブルは今も後を絶たない。
収益が上がった投信を期限前に解約させ、別の投信に乗り換えさせる回転売買の横行もそのひとつだ。

その回転売買で金融庁が問題視しているといわれているのが、メガバンクを上回る投信販売実績を誇る三井住友信託銀行である。
三井住友信託は直近の14年3月期決算で、投資信託などの販売による役務取引等利益で前期比22.2%増の1042億円の収益を上げた。
「投信販売額でメガバンクのみずほ銀行を上回った」(メガバンク幹部)といわれる。
しかし、その販売に関して、「回転売買が横行しているのではないか」(同)との疑いが広まっており、
「春先にかけて実施された金融庁の検査(水平レビュー)でもこの点について注意喚起された」(金融庁関係者)とみられている。
水平レビューは行政指導を伴わない検査であるため、問題は表面化していないが、必要以上に回転売買を勧めることは、金融機関がより多くの手数料をえるため、
顧客がえたであろう利益を削ぐ行為ともいえ、見逃せない課題となっている。

72 :名無しさん:2015/01/16(金) 14:36:21.94 0.net
【回転売買】

銀行、証券会社にだまされるな。これは市民的日常生活の鉄則である。「コスモ証券 投信回転売買」(朝日新聞2009/12/09)。
会社ぐるみのイカサマ商売をしていたということである。「不適切な勧誘で投資信託を頻繁に買い換えさせる「回転売買」を組織的にしていた」という。
銀行や証券会社の営業はすべて手数料稼ぎだけが目的であることを示す一例である。これらに対しては「押し売り」に対応するのと同じ心構えが必要になるという教訓でもある。
●その手口
詐欺的方法で不当に手数料を稼ぐ手口は実に単純なものである。
(1)通常の買い方
A→    継続して保持     →A
 購入時にAの手数料と保有期間中の信託報酬がかかる。
(2)この事件の場合
A→解約してB→解約してC→解約してA
 購入時にAの手数料と保有期間中の信託報酬がかかる。
 購入時にBの手数料と保有期間中の信託報酬がかかる。
 購入時にCの手数料と保有期間中の信託報酬がかかる。
 購入時にAの手数料と保有期間中の信託報酬がかかる。
保有期間中の信託報酬はどれも同じだとすると、売り込むほうからみると、(2)の方が手数料は3回分余分に入ってくることになる。これで不当に巨額の手数料が稼げることになる。
●詐欺師性
詐欺師化した株屋が狙うのは、もっともだましやすい層になるのは当然である。
「営業職員が高齢の女性らに、手数料負担が重く投資利益も期待しにくい、短期間での投信の買い替えを勧める」。
要するに、だましやすいおばあちゃんばかりを狙っているということである。やっていることは詐欺師と紙一重である。
「オレオレ詐欺」「振り込め詐欺」などと大して変らないレベルである。

【ヤクザ体質は永久に不滅】

インチキの総本山にも変化かと思わせるニュースである。
「株運用担当2人を解雇へ 旧中央三井アセットの不正取引」(朝日新聞2012/06/07)、
「野村が機関投資家営業部長を異動、インサイダー調査に全面協力で」(朝日新聞2012/06/01)。
インサイダー取引などの違法行為三昧で金儲けに励んでいた旧中央三井アセット信託銀行(現三井住友信託銀行)と野村証券にも、多少は自浄作用もどきのことが行なわれたようである。

http://www.mermaid-tavern.com/potato/iec/ts4_0011.html

73 :名無しさん:2015/02/27(金) 06:54:12.02 0.net
【もうダマされん隊】〜幸せな老後の基本は「だまされない」こと〜【金融機関には要注意!】
http://blog.damasareruna.com/

74 :名無しさん:2015/02/27(金) 07:35:36.72 0.net
http://jbbs.shitaraba.net/sports/42269/

75 :名無しさん:2015/03/09(月) 19:53:07.69 0.net
鉄槌を

76 :名無しさん:2015/04/18(土) 10:39:40.92 0.net
■判  決: 京都地裁平成26年9月25日判決

●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・りそな銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 121万8801円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: セレクト48・1頁
●審級関係: 確定
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/data/260925.html

77 :名無しさん:2015/06/01(月) 09:47:33.55 0.net
高齢者へ告ぐ
命(いのち)あっての物種(ものだね)

78 :名無しさん:2015/07/30(木) 18:32:25.21 0.net
投資やるやつらは悪い事言わんから最低こういうのは見とけ。
ただしこれ無料の範囲でおさめて金は払うなよ。
無料の資料だけでも十分参考になるし、かなり儲けられるようになるから。
http://incomejapan.xyz/kabukabu.html

79 :名無しさん:2015/08/05(水) 18:02:33.66 0.net
近い

80 :名無しさん:2015/09/04(金) 07:27:32.68 0.net
完全AI化までの移行期間 (NEW)

・AIが雇用を減らす中で解雇できない国家は没落、解雇できる国家は変化に対応
・AIを持つ企業が医療・情報通信・流通・サービス・製造業で大きく成長し、既存の大企業を価格競争で脅かす
・解雇ができる国家に所属する企業はAI化による価格競争で生き残れる
・解雇ができない国家に所属する企業はAI化、自動化によって大量の無産労働者を抱えて価格競争に負けて破産する

過去
・日本の繊維業界が中国の低賃金労働に負けて壊滅
・産業革命により欧米以外が貧困化(イギリスによるインドや植民地への繊維品輸出はその一例)

現在
・本屋・出版業界がAmazonに飲み込まれる 、レコード業界がAppleに飲み込まれる

雇用10%消失 (10年以内)
・タクシー企業が次々と破綻 、ヤマト・佐川・日通等が破綻(自動運転、配送の無人化・自動化による)
・NEC、富士通、SIerが破綻(開発の自動化・AI化による)
・製造業や小売り労働者がAIにおき変わる(ロボットやAIによる無人化による)
・解雇できないため正社員での新規雇用は停止され、全て非正規雇用となる
・倒産した企業のメインバンク・都市銀行が不良債権で取り付け騒ぎをおこす。さらに多くの業界で企業年金の支払いが止まる。

雇用30%消失 (20年以内)
・医師・看護師・介護士・薬剤師が廃業 (AIや介護ロボットによる)
・大量の従業員を抱えるトヨタや日産、ホンダが破産 (工場の無人化による)
・格差に堪え兼ねた最下層の貧困層(を親族に持つ現役・退役自衛官)によるテロやクーデーターが発生

雇用50%消失 (30年以内)
・想像するのも恐ろしいが日本の大企業の大半が破産して貧困国に転落。生活保護等の財源もなく餓死者や凶悪犯罪やクーデーターが頻繁に発生。

雇用90%消失(40年以内)
・豊かさを維持した国家(解雇ができる国家)は、ベーシックインカムなどで繁栄、貧困国は豊かな国から借金をして隷属し、国家体制が破綻する。(Paul MasonのPostCapitalism、タイラー・コーエンの大格差など)

81 :名無しさん:2015/11/07(土) 13:17:34.30 0.net
三井住友信託と、りそな


82 :名無しさん:2016/01/06(水) 03:09:36.24 0.net
g

83 :名無しさん:2016/01/22(金) 22:31:36.43 0.net
あっ恥(ち) 

    庫っ痴(こっち)

■真菌バイキン発症源

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