2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反

1 :名無しさん:2015/08/05(水) 06:25:09.45 0.net
行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金成功
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして提携弁護士や税理士も同罪で返金要請を
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士の犯罪行為。違法交渉
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであるだけ
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で逮捕に? 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所遺産相続紛争における代理業務(交渉含む)・裁判業務 消費者センターから返金を
横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁協力の犯罪だから返金を
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。非弁行為非税理士提携
http://www.ocean.jpn.com/法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士法違反で返金を消費者センターが交渉 偽税理士行為 非弁提携非税理士提携は犯罪
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている非弁行為
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/26357757.html https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。

2 :名無しさん:2015/08/05(水) 06:27:14.17 0.net
事務所名 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田美菜子 偽税理士 非弁行為常習犯 電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号 弁護士の法律業務を請け負って報酬を得ていたとして
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011 揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階 弁護士資格がないのに非弁で詐欺と認定行政書士は行政手続きのスペシャリストであって、法律家ではない
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や非弁活動容疑で行政書士逮捕に 提携弁護士や税理士は偽税理士や非弁の共犯だから
ランドマーク税理士法人SMC税理士法人税理士法人中央総合会計事務所遺産相続紛争における代理業務(交渉含む)・裁判業務 消費者センターから返金を
横浜: 弁護士法人 小嶋総合法律事務所相模原: 弁護士法人サガミ総合法律事務所東京: 弁護士法人 法律事務所オーセンス 非弁協力の犯罪だから返金を
にせ税理士相続税相談を故意に詐欺行為 悪質 詐欺師 いんちき 違法 犯罪集団 モラル コンプライアンス無し
なんか有れば依頼者は弁護士の資格がないにもかかわらず、タウン情報誌やインターネットのホームページに違法非弁広告
国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い高額報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。
http://blog.livedoor.jp/okuda_masaaki/archives/50392005.html 法律事務を指導し報酬を得ていた行政書士
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、職務上請求書を悪用して戸籍を取っている
あるいは自分自身がにせ闇税理士、非司法書士 非弁行為として各手続を故意にし法律事務を取り扱い、弁護士法違反の疑いで。
弁護士資格がないのに横浜市内の女性から遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬約束して解決案を盛り込んだ書類を作成法律業務

3 :名無しさん:2015/08/05(水) 06:28:59.28 0.net
相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前のトラブルの遺言書・遺産分割は紛争をまとめて頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟の紛糾しましたが税理士弁護士を紹介し何とか纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・相続税節税や調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が異常にタイプライター代は高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉で調整しご確認してるんですよ。配偶者控除や小規模宅地節税提案は市民民事法務の範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁提携税理士提携は非弁行為の違法やニセ税理士の無償独占違反ですね」
タイプライター行政書士「提携税理士をご紹介させていただきましたよ。最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイト高額請求だけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が税理士弁護士を紹介は非税理士提携や非弁提携で、税理士提携や非弁提携でキックバック手数料支払は禁じられていますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ・・・非弁提携・偽税理士とか報酬返金交渉とか行政書士の親の敵・天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる紛争節税に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、非弁提携等でトラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「まことに申し訳有りません。非弁提携や非税理士提携は勘弁してください。この交渉や節税提案を無かった事にお願いできないでしょうか。紛争が無い証明何て出来ません。」
相続人の配偶者「タイプライター先生が過ちを認め非弁提携ニセ税理士を認め全額返金するなら許してやるわ。もう行政書士業務で非弁提携偽税理士の犯罪しないで下さい」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。助かりました。感謝します。もう二度と非弁提携や犯罪の非弁行為ニセ税理士無償独占をしません。」
相続人の配偶者「まとまった合意を作るだけのタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書相談は非弁提携・ニセ税理士で消費者センターへ相談に行くわよ」

4 :名無しさん:2015/08/05(水) 06:30:28.82 0.net
名無しさん@毎日が日曜日:2015/06/09(火) 17:26:50.95 ID:v4WpG08s>行政書士による非弁(弁護士法違反)事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。
本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

5 :名無しさん:2015/08/05(水) 06:30:30.97 0.net
名無しさん@毎日が日曜日:2015/06/09(火) 17:26:50.95 ID:v4WpG08s>行政書士による非弁(弁護士法違反)事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。
本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

6 :名無しさん:2015/08/12(水) 08:20:23.70 0.net
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。

7 :名無しさん:2015/08/21(金) 08:27:30.27 0.net
司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。
刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。

8 :名無しさん:2015/10/04(日) 17:13:58.44 0.net
行政書士の協議書作成業務「遺産分割協議書」「離婚協議書」作成します(公正証書で)http://gyouseisyoshiadmin.blog53.fc2.com/blog-entry-83.html
という業務がこれまた、行政書士業界ではブーム公正証書は遺言と同じパターン、公正証書そのものは公証人が作るが
その原案(草案)は行政書士が作る ◆平成4年 行政書士の遺産分割協議書作成を巡る判例
【裁判年月日】 平成5年4月22日/東京地方裁判所/判決/平成4年(ワ)第7470号【事件名】   報酬金請求事件【裁判結果】  一部容認,一部棄却
1.行政書士が遺産分割に関し紛争の生じている相続財産の取得について依頼者のため
に他の相続人と折衝することは,弁護士法72条にいう法律事務に当たる。
2.Yは遺産である不動産をYの単独名義にするべく行政書士Xに依頼したところXが,
Y以外の相続人から遺産の持分を買い集めたとして,Yに対し報酬を請求した場合
につき,相続財産,相続人の調査,相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の
書類の作成,右各書類の内容について他の相続人に説明することについては,行政
書士法1条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成に当たるから
行政書士の業務の範囲内であるが,遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてき
たにもかかわらず他の相続人と折衝することは,単に行政書士の業務の範囲外であ
るというばかりでなく,弁護士法72条の「法律事務」に該当し,いわゆる非弁活動
になるとして,XはYに対し,前者の報酬を請求することはできるが,後者の請求は
できないとされた事例。
3.行政書士がその業務の範囲内としてなした相続財産,相続人の調査,相続分なきこ
との証明書や遺産分割協議書等の書類の作成並びに右各書類の内容について他の
相続人に説明したことについては,同人の報酬請求が認められるが,同人が紛争の
生じている遺産分割について依頼者のために折衝を行ったのは,弁護士法72条1項
に定める「法律事務」にあたり,非弁活動であるから,遺産分割の折衝に関する報酬
請求権は認められない。

9 :名無しさん:2015/10/12(月) 19:46:45.12 0.net
行政書士法人 鷹悠会 | Facebook行政書士高木幸聖 https://www.facebook.com/pages/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E9%B7%B9%E6%82%A0%E4%BC%9A/296731660351718
鷹悠会行政書士高木幸聖の事業を共同で行っていた行政書士法人鷹悠会行政書士高木幸聖、株式会社プラチナムホールディングス、
株式会社クライアントサポート、株式会社L&Sホールディングス、及び、これら4社の各代表者行政書士高木幸聖、
計8社(者)を被告とする損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が、11月14日午前10時から、
東京地方裁判所712号法廷で開かれます。http://yamikin-saitama.bengodan.jp/?post_type=news
国民生活センターおよび全国の消費生活センター等 アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
国民生活センターおよび全国の消費生活センター等から行政書士法人鷹悠会行政書士高木幸聖の違法非弁の返金交渉成功しました
悪徳行政書士法人鷹悠会行政書士高木幸聖は登記情報提供サービスから住所地が判明します。移転先も住民票から追跡可能です。
諦めてはいけません。行政書士か司法書士の先生から行政書士法人鷹悠会行政書士高木幸聖の活動拠点から消費生活センターへ相談して返金交渉出来ます
不法行為責任は民法上10年です。裁判手続より簡単です。消費生活センターへご相談して行政書士法人鷹悠会行政書士高木幸聖の非弁の違法活動へ返金交渉します
いまでも形を変えて非合理的活動しています。

10 :名無しさん:2015/11/29(日) 07:43:32.26 0.net
名無しさん@毎日が日曜日:2015/06/09(火) 17:26:50.95 ID:v4WpG08s>行政書士による非弁(弁護士法違反)事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。
本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

11 :名無しさん:2015/11/29(日) 07:53:29.98 0.net
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします

12 :名無しさん:2016/05/19(木) 07:24:38.01 0.net
報酬を得て行政書士が行った遺産分割と非弁行為,不法行為の成否2016年03月19日
テーマ:民事訴訟
判例時報2281号で紹介された事例です(東京地裁平成27年7月30日判決)。
本件は,行政書士が報酬として約122万円を受け取った行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,
遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる
損害の賠償を求めたというものです。
裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて助言指導し,交渉を行ったという
本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。
また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,
行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています

総レス数 12
20 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200