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【JPA会長は】コダイ20【さらに語ります】

216 :無記無記名:2021/10/04(月) 07:50:42.41 ID:FahRwWg0.net
 ビデオを見て、体育館の床を保護するためのルールであって仕方がないとのご意見もありますので、少々整理致します。
 問題の起きている場所が公共施設なら、この理論は通用致しません。
 何故ならば法で定められているからです。

 個人や特定の法人の所有、あるいは公共であっても学校施設の場合、管理者の裁量権でデッドリフトのダウンの際、ユックリ下ろす事を義務付ける事が可能です。
 ですが、普通の体育館ではそれは出来ません。
 以下をお読みください。


★公共施設貸し出し拒否法的見解

公の施設の使用不承認
当市では、公の施設として体育館を設置しています。市民であるAは、体育館を使用する都度、市職員及び他の利用者に対し、暴言を吐いたり、暴力行為を繰り返すため、他の利用者からの苦情が絶えません。体育館の職員は、Aに対し、その都度注意をし、改善を求めているのですが、その職員に対しても暴力行為に及んでいます。
体育館条例には、市長は「秩序又は風俗を乱す恐れがあると認めたとき」、「管理上支障があると認めたとき」等の場合には、施設の使用を承認しないとの規定があり、この条例規定を受けて、施行規則において、体育館の使用者及び入館者は、施設の使用等について、係員の指示に従うこととされ、この指示に従わない者及び従わない恐れがある者の立ち入りを拒み、又は退去を求めることができる旨を規定しています。

そこで、市長は、Aに対し、6ヶ月の間、体育館の使用を不承認とし、その期間内に、体育館に立ち入ろうとした場合には、立ち入りを拒否したいと考えてますが、このような処分は、地方自治法244条2項及び3項に違反しますか。
仮に、6ヶ月間の使用不承認ができるとして、Aが体育館の使用不承認期間経過後に、体育館の使用を承認するに当たって、暴言・暴力行為を再度行うようであれば、ただちに、使用不承認とすることはできますか。その場合、不承認の期間を長期間に設定することができますか。
地方自治法244条2項は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とし、さらに、3項において「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」と規定しています。
判例は「集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められないにもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険がある場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するために、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなければならない。」としていますが(最高裁平成7年3月7日判決。民事判例集49巻3号687頁、判例時報1525号34頁、判例地方自治140号41頁)

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