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暴力ゲーム規制法案を作成した議員が銃の密輸入取引で逮捕

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 19:21:05.94 ID:gPart8900.net ?2BP(1000)
sssp://img.2ch.net/ico/araebi.gif
2005年に当時州知事を務めていたアーノルド・シュワルツェネッガー氏がサインし、
その後6年に渡ってESAがビデオゲーム業界における表現の自由を守る為に争った“Brown v. EMA”裁判で知られる“カリフォルニア州の未成年に対する暴力ゲームの販売規制法 AB 1179”ですが、
新たにこの規制法案を作成し、2011年に米連邦最高裁が下したが違憲判決にも大きな声を上げ批判していた民主党のカリフォルニア州議会議員で、
現在はカリフォルニアの州務長官候補となっていたLeland Yee氏が違法な銃の輸入と取引に加え、
献金に絡む贈収賄容疑を含む6つの容疑で逮捕されたことが明らかになりました。



なお、Leland Yee容疑者は、2002年に政界へと進出する以前は児童心理学者として活動していた人物で、
子供達の精神的な健康や国民及びコミュニティの安全を掲げ、
ビデオゲーム産業の営利主義と暴力ゲームが少年犯罪に与える甚大な影響について苛烈な活動と発言を行っていました。

http://doope.jp/2014/0332728.html

2 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 19:21:48.33 ID:2w74Dhme0.net
これはいったいどういうことなんだ?

3 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 19:22:06.93 ID:dkVMr4ni0.net
児ぽでさわぐあのお方も

4 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 20:18:46.47 ID:oMpYtccw0.net
>>1
へー

5 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 20:21:10.03 ID:Dp5SfO3u0.net
ヴァーチャルは禁止だ
しかし実弾まで禁止とは言っていない

6 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 20:58:25.94 ID:oMpYtccw0.net
アシュクロフト対「表現の自由連盟」訴訟(Aschcroft v. Free Speech Coalition)において、
最高裁判所は、CCPAが実在の未成年者を使って作成されたのではない画像を禁止する限りにおいて、CCPAは違憲であるとした。
児童ポルノが修正第1条によって保護されないためには、それが猥褻であるか、
あるいは、性的行為(「みだらな」ポーズを含む)を行っている実在の児童もしくは児童が性的行為を行っているように見せかけるためにその画像が「加工」(morphed)された児童を描いているか、のいずれかでなければならない。

アシュクロフト判決において、最高裁は、実在の児童を使用した児童ポルノを禁止した法律は「その対象が作品の制作であって、作品の内容ではない」ため、合憲であるとした。
対照的に、CCPAは、制作手段ではなく、内容を対象とするものであった。

政府はCCPAの成立を図る理論的根拠として、
「小児性愛者が児童に対して性的行為に参加するよう仕向けるためにそうした情報・素材を利用する可能性がある」
「それによって、小児性愛者が自分の性的欲求を刺激する可能性がある」
「その結果、実在の児童の性的虐待や性的搾取を増大させる可能性がある」などの点を挙げた。

最高裁は、政府は「憲法上、個人の私的な考え方を管理することが望ましいという前提にたって法律の制定を図ることはできず」、
また「『はっきりしない将来の時点』において、違法行為が行われる可能性が高まるからといって言論を禁止することはできない」として、
政府が示した理論的根拠は不十分であるとの判断を示した。

政府は「コンピュータ画像技術の進歩に伴い…、特定の画像が実際に児童を使用して作成されたことを証明することがますます難しく」なっており、
「バーチャルな」児童ポルノの存在が「実際に児童を使うポルノ製作者の訴追をより困難にする」とも主張した。
最高裁は、政府のこの理論的根拠について、
「修正第1条の趣旨をさかさまにとらえた本末転倒である。政府は違法な言論を抑圧する手段として、合法的な言論を抑圧することはできない」という判断を示した。

http://cals.aichi-u.ac.jp/products/articles/Ashcroft_v_ACLU.pdf

7 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 22:22:58.34 ID:oMpYtccw0.net
あと三次規制でアメリカはしっかり定義しても問題が起こってるのに、日本は定義もいい加減(三号規定)↓
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1394889827/178-182

児童のためにもしっかりと定義したほうがいい↓

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2587978/3982021

米ペンシルベニア(Pennsylvania)州で、携帯電話で自分たちのわいせつな写真を友人に送った行為が
「児童ポルノの頒布」にあたるとして起訴する可能性もあるという連絡を検事から受けていた10代の少女3人とその家族が25日、起訴しないよう求めてこの検事を訴えた。
3人の少女のうち2人はブラジャーのみをつけた状態で、1人はトップレスの上半身写真を友人に送っていたことがわかり、学校側が関係当局に報告していた。

これをうけ、ペンシルベニア州のジョージ・スクマニック(George Skumanik)地方検事は、少女らの行為は児童ポルノの頒布にあたり、
5週間の矯正教育と薬物テストを受けなければ起訴するという内容の文書を少女らの親に送っていた。
しかし、少女らを支援している米国自由人権協会(American Civil Liberties Union、ACLU)はスクマニック検事の行為は違憲で、
起訴されれば少女たちが「性犯罪者」として登録され、就職に支障が出るおそれもあるとしている。

米国では未成年が自分のヌード写真やセミヌード写真を携帯電話でやり取りする行為が増えている。
こうした行為は携帯電話でメッセージを送るという意味の「テキスティング(texting)」という単語をもじってセクスティング(sexting)と呼ばれる。
米国のある家族計画団体が前年12月に発表した調査によると、米国のティーンエージャーの20%がセクスティングをしたことがあるという。(2009年03月30日)

8 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 23:25:08.76 ID:oMpYtccw0.net
299 :イモー虫 [↑] :2014/03/18(火) 17:57:20.02 ID:h0CKX39xO (7/9) [携帯]
■見た目では第二次性徴(概ね13歳辺りから)が出たぐらいになると合法な18歳と見分けが付き難くなると思うのですが?

見た目判断(タナー分類)は現行法にもあります。しかし不確か過ぎる方法な上に被害者を保護出来ません。
厳密には特定されてないので“被写体”ですけどね。特定義務がありません(大阪高裁での判決)。しかも特例でもなんでもなくこのような運用は常套化しています。

今でも「タナー分類(見た目判断)での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決(裁判後も特定義務無し)」という流れが起きてて、これは特例でもなんでもなく『常套化』している
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283

新たな罰則規定しか考えてない自民案ではこの欠陥も当然に直らない
根拠は以下のリンク先プラス、改正案の中身(現行法と相変わらず処罰規定が『人に対する罪』という規定になってないので)
■児童ポルノ罪の保護法益
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635

【補足】
日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件
http://radaronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison/

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村が原文を用いて『日本もタナー分類を用いている』と解説
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757

9 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/05(土) 23:25:11.10 ID:gOF1UBn10.net
バーチャルじゃなくてリアルで殺し会えってことだよ

10 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 00:06:49.03 ID:HK84jUfM0.net
ゲームは危険だけど
実際の銃は安全

自民党みたいだな

11 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 00:13:48.28 ID:qNHo/rJB0.net
    /: : : /: : : /: :∠、     \\: : : : : : : \  ノ:}
   〃: /.:.:/: : : //   \      丶` =≡ニニ彡'
  〃: :/: : :|: : : :l'    -- ヽ        ̄`Y: : :ト、
  /: : :,': : : :| !: : :|.丁f弌¬く 丶-' 、_  -‐、|: : :.l:.i
 ,: : : :i:.:.:/ニ|:|',:.:.:|  乂;;%ーリ     ァー-     !: : ::l:.|
 l: :.:.::{:.::;' /从‘,: | :.:.:.:.: ̄´ミ       f弌¬く 〃: : ,' :|
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 ',: : : ::ヽ:\__     /⌒ヽ _  `  :.:.: ̄/: :/ ,' /
  ` ー--く: : : ハ   /      ヽ--、   /イ´/ /
       丶\:ヽ. {           ∨   /ー=' -‐'   ハニャニャフニャ!
          }::::i\ ̄ ̄`こヽ _,ノ  /。  ゚
          ノ:::::l   丶、    ,. イ  o
         フ:::⊥  __.≧≦(  。  _ _
    /⌒ \jノ    /;;;;;;\\―='´  ヽ\

12 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 01:50:28.55 ID:bYwE6ejK0.net
この議員は銃規制法案も出してたんだが、おまえらそういう都合の悪い所はスルーだよな

13 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 01:51:27.33 ID:tARMQKq70.net
二周目の鏡の騎士戦にお前ら沸いてきてワロタ

14 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 01:53:09.96 ID:miHT43/I0.net
銃規制法案を出してやっぱり違法銃取引なんて都合がいい話じゃないか
日本も表現規制派は犯罪者ばかりだ

15 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 04:31:38.41 ID:GSUj/uDS0.net
中華系かよ

16 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 04:33:35.02 ID:iTQ6DGJs0.net
自分にやましいことがある政治家ほど規制を強めたがるって本当だったんだな

17 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 08:33:37.44 ID:UgE6GcwR0.net
理論より実践派なんだろ

18 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 09:54:09.57 ID:7GramGG30.net
三条京阪
宮城野通
電鉄魚津
津軽大沢
吉原本町
西新発田
武蔵小山
山口団地
国際会館
鹿折唐桑
別所温泉
西太子堂
自衛隊前

19 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 10:07:40.63 ID:4Zwgrn120.net
>>12
関係なくね?
虹ロリ規制と児ポ規制の法案出した奴が児童買春で捕まったようなもんだろ?

20 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 12:13:53.33 ID:6CSuOdr00.net
[児童ポルノ・児童買春]「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科す」という改正案について

「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、
2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、
所持者も多分「一般人」ですから、所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、
すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。

女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、
自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。
高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。医者でも不用意に「そりゃ、若い子の方がいいですよ」なんて供述するとアウトになります。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130401/k10013577511000.html

>改正案では、今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止したうえで、
>みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科すとしています。
>また、検討課題として、法律の施行から3年後をめどにインターネットでの児童ポルノの閲覧を制限する措置を導入することを挙げています。
>自民・公明両党は、改正案を、近く提出し、今の国会で成立させたいとしています。

ネットで閲覧=提供を受けることですから、躊躇せずに提供罪の対向犯で取得罪を設ければいいと思うんですが、それはなぜか慎重。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130403#1364830621

21 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 12:22:26.57 ID:6CSuOdr00.net
■[児童ポルノ・児童買春]高市早苗議員の「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A

学者とか実務家が調べたというレベルのものではなく高市先生の私見ということでしょうが、これじゃあ、京都地裁判決だけしか知らないと言っているようなものですね。

確かに、高市先生が挙げる京都地判H12.7.17は「性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、
児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、
前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、
法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。」と言ってたんですが、

その後大阪高裁H24.7.12が「本件各画像が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえるかどうかについては一般人を基準として判断すべきものであることはそのとおりである。
しかし,その判断の基準とすべき「一般人」という概念は幅が広いものと考えられる。

すなわち,「一般人」の中には,本件のような児童の画像で性的興奮や刺激を感じる人もいれば,感じない人もいるものと考えられる。
本件は,公衆浴場の男湯に入浴中の女児の裸の画像が対象になっており,そこには大人の男性が多数入浴しており,その多くの男性は違和感なく共に入浴している。

22 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 12:23:34.87 ID:6CSuOdr00.net
そのことからすると,一般人の中の比較的多くの人がそれらの画像では性的興奮や刺激を特に感じないということもできる。
しかし,その一方で被告人のようにその女児の裸の画像を他の者から分からないように隠し撮りし,これを大切に保存し,これを密かに見るなどしている者もおり,
その者らはこれら画像で性的興奮や刺激を感じるからこそ,これら画像を撮影し,保存するなどしているのである。
そして,これらの人も一般人の中にいて,社会生活を送っているのである。

ところで,児童ポルノ法が規制をしようとしているのはこれらの人々を対象にしているのであって,
これらの人々が「一般人」の中にいることを前提に違法であるか否かを考える必要があると思われる。

他人に提供する目的で本件のような低年齢の女児を対象とする3号ポルノを製造する場合は,
提供を予定されている人は一般人の中でそれらの画像で性的興奮や刺激を感じる人達が対象として想定されているものであり,
そのような人に提供する目的での3号ポルノの製造も処罰しなければ,2項製造罪の規定の意味がそのような3号ポルノの範囲では没却されるものである。

したがって,比較的低年齢の女児の裸の画像では性的興奮や刺激を感じない人が一般人の中では比較的多数であるとしても,
普通に社会生活を営んでいるいわゆる一般の人達の中にそれらの画像で性的興奮や刺激を感じる人がいれば,
それらの画像は,一般人を基準としても,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であると解するのが相当である。」

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370067883

と判示しており、かなり緩く解されています。
国政調査権というのは、確定判決に対してはガンガン行使できると思うので、熱意のある議員さんはちゃんと判例調べてほしいなあ。国権の最高機関なんだから。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603#1370233755

23 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 12:45:25.09 ID:6CSuOdr00.net
>>20-22は奥村徹弁護士のブログで続けて引用

7条3項は

1児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(2条3項1号)

2他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項2号)

3衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)

ですよ。3号ポルノは「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影した」に限定されていません。
入浴中とか予防接種中とか救急で診察中とかの例があります。どうも児童ポルノの範囲を狭く見せようとしてませんか?

2号3号ポルノについては一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が送りつけられた場合であるし、
1号ポルノについては性交・性交類似行為というほぼわいせつな画像が送りつけられてくる場合の話だが、
そういういかにもエロエロな画像がPC上で所持していることが発覚した場合に、
所持者が一般人であれば、所持者にとって「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるはずであり、
裁判所が所持者の「自己の性的好奇心を満たす目的」だと認定するのは容易であり、否定するのは一苦労だ。

24 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 13:07:24.59 ID:6CSuOdr00.net
所持の故意が問題になる薬物事案では「自らが所持する物の存在については, これを把握しているのが通常であると考えられ,
所持の事実が肯定されれば,所持の認識の存在についても強く推認されるという関係にある。

このようなことなどから,故意の要素という意味における所持の認識の問題については,
平成10年東京地判が「本件覚せい剤は被告人の所持に係るものではな」いとしているように,
実際には,所持の事実の成否という形で問題となることも多いものと思われる(「薬物事犯における故意の認定について」刑事事実認定の基本問題P309)」
とされていることからすると、児童ポルノについても、事実として所持していた場合に、所持の認識を否定することは容易ではないと思われる。

また、事実として所持していれば、所持の故意についてはおおかたあるということで、単純所持罪の逮捕状は出ると思われる。

この文章を読んだ後は、児童ポルノ画像を閲覧するとキャッシュとしてPCに保管されることを知ってしまっているので、「知らなかった」という弁解は通用しなくなります。

25 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 13:25:07.76 ID:6CSuOdr00.net
写真専門誌では、子供が裸で水遊びをしている写真や下着姿の写真がありますが、これも規制対象になるのでしょうか?

「子供が裸で水遊びをしている写真や下着姿の写真」も、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)」に該当すれば、3号ポルノになる恐れがある。 

上記大阪高裁判決が「比較的低年齢の女児の裸の画像では性的興奮や刺激を感じない人が一般人の中では比較的多数であるとしても,
普通に社会生活を営んでいるいわゆる一般の人達の中にそれらの画像で性的興奮や刺激を感じる人がいれば,
それらの画像は,一般人を基準としても,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であると解するのが相当である。」としていることからは、
現時点で合法的に販売されている「写真専門誌」だというだけで「性欲を興奮させ又は刺激するもの」でないと評価されるとは限らない。

京都地裁H14.4.24
> 6 弁護人は,前記「A」,「B!」,「C」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。
> しかしながら,芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから,弁護人の主張は,その余について判断するまでもなく理由がない。

単純所持罪の法定刑が最高懲役1年だとすると、通常逮捕に刑訴法199条1項但書の制約はありません。
普通に逮捕状が請求できるし、執行に制約はない。令状による捜索差押についても同じ。

逮捕や捜索差押というのは、どんな罪であっても、対象者に取っては「警察がいきなり個人宅に乗り込んできてプライバシーを暴く」ことにほかならならず、
それが「適法」に行われるのだから、単純所持罪が施行されたら、それは覚悟する必要がある。

改正案の「国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」というのは、
この法文がなくても当然のことなので、捜査機関に対する牽制効果は乏しい。

26 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 13:30:21.49 ID:6CSuOdr00.net
以上奥村弁護士のブログからの引用
>>7のログでは限定の必要性が唱えられているが、日本の法律では「みずからの性的好奇心を満たす目的」の「所持」に限定しても、
専門家の弁護士によると、現行法の裁判例上それだけでは全く絞りにならないらしいな
あと、高市早苗は、児童ポルノの定義を狭くみせようとしているが、実際にはそうじゃないとも指摘されている
何が何でもpossessionを処罰したいなら、実際に定義を厳格化した上で「所持」に拘らず「取得」にしたほうがいいんじゃないか

アメリカのCPPA(Child Pornography Prevention Act)が禁じているのは、knowingly receives なのです。
だから「誰から受け取ったか」を証拠立てなければダメなのです。

Child Pornography Legal To View Online In New York; Court Rules Looking At Porn Doesn't Mean Possessionは、
ニューヨーク州最高裁判所(The state's Court Of Appeals)が2012年、
「児童ポルノのインターネットキャッシュを持っているだけではpossessionに当たらず犯罪ではない」と判示したというニュースを伝えています。
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/10/child-pornography-legal-new-york-porn-possession-james-kent_n_1505916.html
つまりニューヨーク州では、児童ポルノをインターネットで見ても犯罪ではないという判例が確立してしまった状態にあります。

27 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 13:40:26.68 ID:6CSuOdr00.net
高市早苗は↓のように言ってるが、実際は上記>>23>>25等の通り

現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、
「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、
「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」、
「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」です。

28 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2014/04/06(日) 14:22:58.70 ID:6CSuOdr00.net
>>20-27で奥村徹弁護士のブログを転載したが、情報量が多いので、一度読んだ後、また最初からもう一回読んだら頭を整理しやすいかも
逆に言えば三次規制に関する問題点を相当分カバーしていると思われ

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