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飯塚さんの勲章は剥奪できない模様 ただし「自主的に返納」は可能 まあ免許は返納しなかったんだが [389326466]
- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/11/13(水) 17:37:17.67 ID:AF7GXGnfM.net ?2BP(1000)
- http://img.5ch.net/ico/anime_miruna01.gif
池袋暴走事故の男は?
過失運転致死傷罪に対する刑罰は、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金だ。
池袋暴走事故の男も、もし起訴されて裁判で有罪となり、刑期の長短を問わず懲役刑が選択されるか、
3年以上の禁錮刑が選択され、実刑判決を言い渡されて確定すれば、必ず勲章を剥奪されることとなる。
また、3年未満の禁錮刑が選択され、実刑判決を言い渡されて確定するか、3年以下の懲役・禁錮ないし50万円以下の罰金刑を受け、執行猶予が付されて確定すれば、
勲章を剥奪することが可能となる。これは情状によるが、過失や結果は重大であり、遺族の処罰感情も峻厳だし、社会的反響も大きく、剥奪するという方向に傾く可能性が高い。
ただし、あくまでそうした判決の「確定」が剥奪の条件となっている。
男は現在88歳。一審、控訴審、上告審までに要する時間を考慮すると、いずれかの段階で天寿を全うすれば公訴棄却で裁判打ち切りとなり、勲章の剥奪もできなくなる。
もっとも、「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」という勅令があり、「特別の事情」があれば、自らいつでも勲章の返上を請願することはできる。
閣議決定によれば、「特別の事情」とは次のような場合を意味する。
(i) 本人がその行為をかえりみて、恐れかしこまり、責任を痛感し、謹慎の意向を示し、公的な生活から引退することを切望している場合
(ii) 本人がその境遇をかえりみて、恐れかしこまり、責任を痛感している場合
あとは男の行動次第だ。(了)
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191113-00150772/
- 2 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/11/13(水) 17:44:31.40 ID:0NbSz0VRr.net
- えっ免許返納してないの
- 3 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/11/13(水) 17:44:37.75 ID:7bMHZ5hN0.net
- 免許は死亡事故起こしたから取り消しされただろ
- 4 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/11/13(水) 17:55:10.19 ID:i9EGOxQbd.net
- 死刑は?
- 5 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/11/13(水) 20:02:06.85 ID:dnE83uvSd.net
- 〓 高槻市教育委員会の違法行為 〓
【大阪高裁:平30.9.7 判決】('A`)
http://www.generalunion.org/jp/9-07-08-16-182013-01-19-06-37-07/1981-2018-0
https://www.asahi.com/sp/video/articles/ASL6M621QL6MPTIL052.html
【住民訴訟被告】
http://www.kiyomi.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2016/08/IMG_9463-427x640.jpg
- 6 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/11/13(水) 21:53:45.71 ID:3C1us4Yr0.net
- >>3
> 免許は死亡事故起こしたから取り消しされただろ
あくまで行政処分だから行政側に裁量権が・・・
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