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【開示請求】ハンドルネームの名誉毀損について

585 :無責任な名無しさん:2020/05/22(金) 10:34:27 ID:9U46OajD.net
>>579
>相手が財産の開示を拒んだり嘘をつけばこのように罰則がある
嘘をつけばというのを少し詳しく言えば、
>2 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。
の項と同様なのに偽証罪というのがあります

偽証罪 刑法169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上10年以下の懲役に処する。

偽証罪の「虚偽の陳述」についてはかなり明確になっていて、虚偽の陳述とは「内心の真実と異なる事実を述べること」とされているので、
客観的事実と異なることを言っても罪にはなりません
黄色が客観的事実であったとして、証人が青色と言った場合で内心の真実が赤色であれば偽証罪が成立しますが、
内心の真実が青色ならば成立しません
もつと極端に言えば内心の真実が青色なのに黄色と言った場合にも成立しますが、客観的事実と一致していますので誰も虚偽の陳述をした
とは思わないのでそもそも問題になりません
ここからが問題なのですが、内心の真実(証人の心の中)を第三者(検察官)が何であるかを突き止め証明することは困難なので、
虚偽の陳述が為されたかどうかわからないということになります
だから滅多に偽証罪で処罰されることはないのが現状です
日常では「嘘をつけば」「嘘をついた」と簡単に言葉にしますが、法的にはなかなか面倒な言葉です

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